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育児休業給付金と職場復帰一時金について

現在第1子育児休暇中、5月復帰予定です。 (保育園待ちで10月復帰になるかもしれません) 育児休業給付金は休業前2年間で12か月以上賃金支払いがあった場合支給されると理解したのですが、例えば復帰後すぐ妊娠して、復帰後7~8か月とかで第2子の産休に入るような場合は12か月以上に該当しないので、給付金は支払われないのでしょうか? それとも、第1子の産休前および育児休暇中もカウントされて12か月以上となるのでしょうか? また上記の場合は復帰給付金は6か月以上の雇用になるので該当すると理解していますが、あっていますか? ちなみに第1子は20年2月から産休に入り、そのまま育児休暇で、 産休前は4年間勤務していました。 どなたかご存知の方、経験した方がいらっしゃいましたら お願いいたします。

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  • origo10
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回答No.3

1 育児休業給付の受給資格について  育児休業給付の対象者については、 「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方。  ただし、【育児介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。】」(千葉労働局) とされています。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業基本給付金の概要 1支給対象者(2):千葉労働局)  「疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合」については、「1出産、2事業所の休業、3これらに準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」と雇用保険法施行規則で規定されています。  産前産後の休業は「1」、育児休業は「3」?(又は「1」?)でその期間を加えて要件を満たしているか見られるようです。  産前産後の休業の期間(42日+56日)、育児休業の期間(309日+α)が加算できれば、第二子についての育休取得前の約3年間(原則の2年間+42日+56日+309日+α)の期間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるかどうかの受給要件を見られることになります。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S49HO116&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法第61条の4第1項) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%d9%97%70%95%db%8c%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S50F04101000003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(雇用保険法施行規則第101条の12) http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(2ページ:育児休業給付パンフレット) 2 質問者さんの第二子ご出産の場合の育児休業給付について  質問者さんの場合、第1子のご出産に関して平成20年2月から平成21年5月まで産休・育休を取得されたとすると、この期間分(1年3ヶ月)を加えたの期間で賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるかどうかの受給要件を見られることになります。  「復帰後7~8か月とかで第二子の産休に入るような場合」については、 平成21年5月  職場復帰 平成22年1月~ 産前休業(6週) 平成22年2月  第二子ご出産 平成22年2月~ 産後休業(8週) 平成22年4月~ 育児休業 という例では、育児休業を取得される平成22年4月以前の3年3ヶ月(原則の2年間+1年3ヶ月(第一子の産休・育休期間分の加算))の期間(平成19年2月~平成22年4月)で、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あるかどうか」で第二子に関して育児休業給付の受給権の有無が判断されると思いますので、受給要件を満たせるのではないかと思います。  産前産後の休業の期間、育児休業の期間の雇用保険法上の取り扱いが「カギ」になります。  「育児休業給付について教えてほしいのですが、産休・育休のため賃金が支払われない期間は、雇用保険法第61条の4第1項の『疾病、負傷その他厚生労働省令(雇用保険法施行規則)で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払いを受けることができなかった期間』として認められるのですか」等とハローワークに直接確認されることをお勧めします。 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061211mk21.htm(参考) http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20060619mk21.htm(参考) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4640900.html(類似質問) 3 第一子に関しての育児休業者職場復帰給付金について  「育児休業者職場復帰給付金」の要件は、「職場復帰」ではなく、「育児休業終了(育児休業基本給付金の支給終了)後、引き続いて6箇月以上雇用されていること。(雇用保険の被保険者であること)」です。(言葉の上での矛盾ですが、現実に職場に復帰し就労しているか否かは問われません。)  質問者さんのお考えのとおり、育児休業終了(育児休業基本給付金の支給終了)後に「引き続いて6か月以上雇用されている(雇用保険の被保険者である)」のであれば、「育児休業者職場復帰給付金」の支給対象になるのではないかと思います。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業者職場復帰給付金の概要:千葉労働局) 1 支給対象者  育児休業基本給付金を受けた方で、職場復帰後6ヶ月間被保険者として雇用された場合に一時金として支給されます。ただし、現実に職場に復帰し就労しているか否かは問いません。    なお、育児休業者職場復帰給付金の手続きの時期についてについては、雇用保険法施行規則第101条の14第2項で「育児休業者職場復帰給付金支給申請書の提出は、法第61条の5第1項の規定に該当する(育児休業終了後、引き続いて6か月以上雇用されている)こととなつた日の翌日から起算して2箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。」と規定されています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4475058.html(類似質問) 4 その他  「第一子は20年2月から産休に入り、そのまま育児休暇」とのことですが、当初の育児休業の期間が1歳までで、保育所入所困難という理由で育児休業を延長された場合、育児休業給付の延長の手続きが育児休業の手続きとは別に必要になります。 (最初から1歳を超えて育児休業を取得されていると、育児休業給付は延長されません)  手続きの詳細については、会社の人事総務担当者やハローワークに確認されることをお勧めします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4754274.html(育児休業給付の延長) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4770757.html(育児休業給付の延長) http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/ikuji.html(4支給期間(1):大阪労働局) http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2008-10-4.pdf(20ページ Q2:愛知労働局) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4322675.html(育児休業の延長) http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(Q&A1:静岡労働局)

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061211mk21.htm,http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html
sirororo
質問者

お礼

大変詳しくかつ専門的な回答ありがとうございます。 過去の類似質問も見つけられなかったのですが、 さらに疑問に思った点も解決でき、 とても助かりました。 しかも、「復帰一時金」なので復帰した時からと 思っていましたが、育児休暇が終了した時点からの半年なのですね。 とても勉強になりました。 またアドバイスいただいた通り、ハローワークにも 問い合わせてみようと思います。 本当にありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.2

私は第1子出産し一年半の育児休暇復帰後一ヶ月で第2子の妊娠が判明しました。 復帰してから7ヶ月位でまた産休、育児休暇に入りましたが 復帰一時金も支払われましたし 第2子分の育児休業給付金も前回と同じように支払われます。 そして確か復帰をせずにそのまま産休、育児休暇をとる場合でも 同じ会社に在籍していれば半年後の復帰一時金や育児休業給付金も受け取れたと思います。

sirororo
質問者

お礼

他回答者様の過去の類似質問を見て 2回目の質問について解決できました。 「復帰」というのでてっきり復帰してからと 思っていました。 難しいですね。。。 育児休暇は1年では短い(まだまだ手がかかり大変で) と実感しています。 経験者様からのご回答で本当に心強かったです。 ありがとうございました。

sirororo
質問者

補足

私がそうできたらいいなと思っているケースで 大変参考になりました。 ありがとうございました。 重ねて質問で申し訳ありませんが、 >そして確か復帰をせずにそのまま産休、育児休暇をとる場合でも  同じ会社に在籍していれば半年後の復帰一時金や育児休業給付金も受 け取れたと思います。 ということは、質問者様の場合、復帰後半年前に一時金が支払われたということでしょうか? もし休暇中に妊娠が判明しても(復帰せずそのまま産休、育児休暇となっても)、あくまで第1子の復帰予定日から半年がカウントされ一時金が支払われるということでしょうか? もしお分かりになりましたらご回答お願いいたします。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

給付金は支払われないのでしょうか?・・・その通り あっています。

sirororo
質問者

お礼

ありがとうございました。

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