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堕胎費用の支払い者と慰謝料の関係について

友達の話を聞いていて、腑に落ちなかったので、質問させていただきました。 男性は堕胎費用を支払えば、その後の責任を取らなくてもよいのでしょうか? 友人が当時彼氏であった男性の子供を身ごもりました。 結婚予定であったことは本人間だけではありますが、約束をしていたようです。 ですが、ズルズルと結婚を後回しにされ、堕胎できるギリギリでの堕胎となりました。 その時の費用は男性が全額支払いました。 そして結局は結婚せず、別れを切り出されました。 今友人はストレスにより精神科にかかっています。 この結果、友人側家族は男性を相手取り訴訟を起こすと言ったらしいですが、男性が堕胎費用を全額払ったので法的にはそれ以上の支払い義務はないと断言したらしいです。 確かに結婚前だったことも、子供ができてしまったことも両者の責任があります。 ですが、同じ女性として納得がいきません。 法律に詳しい方、教えてください。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

まず、婚約についてですが、これは憲法24条(2)の婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し・・・、とあります。法律もこの憲法を判断基準にしていますので、結納を交わしたとか親族への紹介があったとかは、関係なく当事者が結婚に合意しておれば婚約があったものとして広く解釈されています。(判例もあります) 次に、堕胎の問題です。これも判例があります。両性の合意に基づいて性の関係を持った以上、堕胎においても両方に責任がある。ということです。後、婚約破棄による慰謝料の問題です。婚約破棄にいたる具体的なことは何もお書きになっていませんので説明のしようがありませんが、原則、婚約破棄(正しくは、婚約不履行)による慰謝料(損害賠償)は、「財産的損害」と「精神的損害」があります。 お書きになっている内容から判断して財産的損害は無かったものとして、精神的損害については請求可能です。結婚を予定していたので会社を辞めたとか、堕胎のために仕事を休んだとか、堕胎以降も結婚は可能だと思っていたにも関わらず約束を破棄された結果、裏切られ人を信じられなくなって仕事に就けなくなった、とか。更に、精神的に不安定になって、明るさが消えた。本来のあるべき姿で無くなったので精神科に通っている。等々のことをキチンと具体的にまとめて、彼の婚約破棄は不法行為に該当する。よって、○○万円の損害賠償を請求する。と、いう調停を起こされるといいでしょう。

回答No.2

堕胎は単なる実費でしかありません、子供を堕胎するということは女性にとって、精神的にも肉体的にも大きなリスクが伴います。 合意と言っている人がいますが、合意ではないと言えます、なぜなら合意ならすぐに堕胎 手術をするでしょう、そうでなく女性は子供を産みたかったが、結婚をしてくれなかったので、堕胎か未婚の母かの2択を迫られたわけです、そしてそれは、女性にとってはどちらを選んでも、リスクが有ります、産めば子育てがあり、別の人との結婚が出来ない可能性が高くなり、堕胎すれば子供が産めなくなる可能性があり、しかも子供を殺してしまったという気持ちが一生つきまといます(犯罪でないと言う法的救いだけが違うだけです)、一方男性は結婚するのがリスクだと思ったからやめたのであり、結婚しなければ堕胎 費用以外のデメリットはありません、女性が子供を産んだら、出産費用、養育費という莫大なお金のデメリットはと比較した、メリットと言えます。 そして実費は、慰謝料ではありません、慰謝料も精神的慰謝料、堕胎と離縁、肉体的慰謝料は堕胎による傷害があります。 また、ストレスにより精神科と言う事はその治療費も全額男性が支払わなくてはなりません。 結婚していれば治療は必要ないことだったわけで、堕胎によりなった訳ですから元に戻るまで保証しなければなりません、これは交通事故でも同じで完治するまでは加害者側が全額を支払う義務が有る訳です。 それに合意と言っても、元々の合意は結婚することだった、「結婚契約」に基づいて、肉体を許し、妊娠したので、一方的な契約破棄が原因ですから、原理原則的には妊娠前にの肉体に戻せれば、堕胎の合意といえますが、そんなことは不可能なわけですから、それにどれだけ近づけるかと言う事です。

  • sb69kamyi
  • ベストアンサー率28% (25/89)
回答No.1

確かに堕胎というのは、女性のほうが心身ともに傷つきますが、法的な立場では対等です。 お互いの合意の上での性行為で妊娠し、お互いの合意の上での堕胎ですから、法的には対等であり、男性は費用を全額負担する必要すらありません。 請求できるとすれば、婚約していた場合に、婚約破棄の慰謝料が請求できます。 ただ、お互い結婚できたらいいねぇくらいの話では婚約と言えません。 お互いの両親に紹介していたり、具体的な式の日取りを決めていたりという客観的事実が必要です。 無理筋ではありますが、堕胎により精神的苦痛があり、精神科にかかったので、慰謝料請求という話はできなくもないですが、それでも対等ですから、請求しても半額は減額されるでしょう。そもそも、請求が通るかどうかさえ微妙です。 そんな前代未聞の判決を裁判官が下すとは到底思えない。

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