• ベストアンサー

妊娠と慰謝料の請求について

31歳の男性です。 友達以上恋人未満のような関係の女性がいますが、 相手を妊娠させてしまいました。 妊娠していから5~6週目(推測)です。 付き合ってはいません。それは彼女も認めています。 なので私の意見は生まないでくれですが、 彼女は生むと言っています。 ですが、結婚は要求されません。 親に内緒で一人で生んで育てると言っています。 体調が悪いので働けないからと仕事もやめ、 さらに借金が300万あるとのことで、 毎月17万の支払いをしないといけないと言います。 半ば強引に17万を持って行かれましたが、 3万足りないからとさらに請求がありました。 働けないから毎月払ってくれと。 こないだからは、会社にいくとか警察官沙汰にしたいのかと、 脅迫めいたメールまできます。 こっちも遂にキレて借金は関係ないから払わない、 子供は堕ろせ、責任は半々だろと返事したのですが、 それなら慰謝料として300万を請求されました。 彼女は自分の親にも相談しているかもしれません。 だんだん結局金目当てなんじゃないかと人間不信にもなってきます・・・ んー自分で書いてて何が言いたいのか・・・こんな状況でして、 確認と質問ですが、 妊娠したのが私の子かどうかは確認できないんですよね? 堕胎するには2人の同意書が必要なんですか? 手術費用、入院・通院費用は全額払うつもりです。 もしも彼女が本当に生んだ場合はどうなるの? 慰謝料は払う義務はないとの書き込みがありましたが、 それを証明するには弁護士などに頼む必要がありますか? 回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sosokan
  • ベストアンサー率47% (11/23)
回答No.5

補足にて気になった点があったので再度お書きいたします。 おなかが出てきてる!!!!???? 10週に満たないんですよね~~~~~?? まずありえませんよ・・・・・・ 私は3人の子供の父ですが、服を着ない状態でもうっすらわかるようになるのは14.5週になってからですよ・・・・ 個人差は多少あるにしてもさすがに10週未満ではわからないと思いますよ。 よけいにあなたの子供であることに疑いが出ますね^^;

dino_69
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 ちょっとややこしいことになってきたので 一旦しめます。

その他の回答 (4)

  • shiva777
  • ベストアンサー率23% (4/17)
回答No.4

よく、妊娠してないのに、妊娠したといいお金をせびる手があります。 まずは、妊娠していることを診断書か何かで証明して貰いましょう。 また、17万は根拠の無い請求なので取り返せます。 また慰謝料に関しては慰謝料の発生原因自体が見当たりません。 妊娠で慰謝料なんて聞いたことありません。また堕胎も同様です。 あなたの子供と明白な証拠が出た場合は養育費は発生します。 それでも普通は数万レベルです。(収入によって変わる。) まずは確実な証拠を求めることです。

dino_69
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 証拠を求めたら、ちょっとややこしいことになってきたので 一旦しめます。

dino_69
質問者

補足

回答ありがとうございます。 まず、妊娠しているのは本当だと思います。 見た目にお腹が出てきています。 ただ、No.3の補足にも書きましたが、 >妊娠していから5~6週目(推測)です。 というのは私の認識不足で間違いでした。 現在9~10週目ぐらいになるのかなと。 (これも推測になってしまいますが・・) そう考えると何か計算があわないような? 様子がおかしいような? そんな期間で見た目でわかるくらいになるのでしょうか? (これも私の認識不足?) まずは本当に私の子だという事実を掴もうと思います。 今更ですが・・・ それがわかってからですが、17万は今のところ最悪あきらめます。

  • sosokan
  • ベストアンサー率47% (11/23)
回答No.3

う~ん・・・・ どうも文章から見るとあなたの子であることに疑問をもちますね。 なぜ彼女が借金の自分自身の借金の負担を求めるかということも、合理的に考えて不自然です。 (婚姻の意思があり今後生活していく上で借金を精算していこうというならわかりますが・・・・・) 婚姻外で出生した子供の場合、認知の手続きを経なければあなたには養育義務はありません。しかし一度認知してしまったら撤回できないのでお気をつけを・・・ 慰謝料についてですが、どちらも婚姻してるわけではないので貞操義務も無く、またお互いの合意の下に性交渉があったと推定されますので不法行為は存在せず支払い義務も発生しないと思われます。 しかし・・5・6週ってやっとなんとか反応がでるってぎりぎりの時期ですよ・・・・ (月経遅れ10日程度なので普通もうちょっとたって気づくことが多いです。) (不自然な)借金の負担を求めてることからも、なんかあなたから金銭を奪うことが目的のような気がするんですが・・・・ 事実を確認したほうがいいと思います。 案外他でもやってるかもしれないですよ・・・・・

dino_69
質問者

補足

回答ありがとうございます。 おっしゃる通り、冷静に考えると疑わしい点は 思い当たります。 第一に事実関係をはっきりさせようと思います。 あと重大な間違いがありました。 >妊娠していから5~6週目(推測)です。 と書きましたが、性行為があった日から数えていました。 私の認識不足でした。 調べてみると、 「最後の生理開始日=0週、0~3週を1ヶ月」 とカウントするらしく。 それからいくと現在9~10週目ぐらいになるのかなと。 (これも推測になってしまいますが・・) にしても、その段階でお腹がでてくるのでしょうか? 本人は”子供が順調だから”みたいなことを言っています。

  • Electman
  • ベストアンサー率19% (30/154)
回答No.2

>妊娠したのが私の子かどうかは確認できないんですよね? 生まれた子供または堕胎した胎児のDNA鑑定をするば確認できる。 >もしも彼女が本当に生んだ場合はどうなるの? あなたが養育費を支払う義務が発生する。 >慰謝料は払う義務はないとの書き込みがありましたが、 それを証明するには弁護士などに頼む必要がありますか? 逆に相手側が慰謝料を請求する理由を明確にする必要がある。理由の正当性は貴方なり裁判所が行う事である。

  • IZUMI5161
  • ベストアンサー率16% (8/48)
回答No.1

彼女が本当に妊娠しているかどうかを病院に行って知る権利はあります。 おろすにはあなたの同意書が必要です、彼女の同意は必要ありません、彼女が病院でおろしたい事を伝える事で彼女の意志は伝わりますので、 あなたが一方的におろして欲しいと願っても通りません。 認知した場合は養育費を支払わなければならないと思いますが、慰謝料を支払う必要はありません。ただ、彼女が精神的苦痛を与えられた…などと訴えた場合、慰謝料を払う事になるかもしれません。 本当に妊娠しているとしてですが… 子供が体に宿ると言うのは本当に大変な事です、男性は責任逃れで済む事かもしれませんが、1度下ろした事で次の妊娠が不能と言う前例もあります。 どうか誠心誠意彼女と向き合って、二人が幸せになる方法を話し合ってください。 あ…彼女の借金を支払う義務はあなたにはありません。

関連するQ&A