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別れる時の慰謝料について
私には二年ほど付き合ってる彼女がいます。 しかしその彼女とはもう別れたいと思っています。 数ヶ月前その彼女との間で子供が出来て結果としては堕胎しました。 その際もし別れることになったら慰謝料を払う約束をしました。金額は明記していませんが払うことを約束した文書はあります。 なので支払うつもりなのですがだいたいいくらぐらいになるものなのでしょうか? 堕胎費用、病院に行く間働けなかった分の給料(日割り)などはすでに払っています(16、7万円ほど) 彼女の体に異常はありませんでした。(子供が出来なくなる等) 精神的なものに対してになるのですが私は10万円ほど支払うつもりです。 この数ヶ月間は私は別れたいことを伝えていたのですが彼女が別れたくないと言うことで付き合っていました。しかし関係がギクシャクしたりともう限界だと思い別れを切り出しました。 そしてこの話になったのですが彼女に10万円では少ないと言われました。 もし大体このくらいが妥当という金額があれば教えていただけないでしょうか? よろしくお願いします。
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No.1です、補足について、お二人の詳しい背景が分からないので質問文だけでのアドバイスになりますが。 慰謝料を払う、払わないに関わらずあなた達の関係は既に破綻していますよね、自由恋愛で別れるから慰謝料を払えというのには無理があります、無駄に過ごした2年間といってもお互いが好きで付き合っていたのだから慰謝料なんて請求できるわけがありません。 民事裁判を起こしても慰謝料の請求は難しいのではないでしょうか。 だからあくまでも慰謝料ではなく手切れ金です。 初めにも書きましたが本来払う義務は無いのですが後々ゴタゴタするのが嫌だと思うので、10万円以上は厳しいので分割にしてくれれば後10万払う、くらいで妥協するしかないでしょうかね。
受けとる側の彼女の気持ち的には。。 2年間あなたと無駄に過ごしてしまったことへの精神慰謝料 治療費・治療の必要経費 妊娠・堕胎に対する慰謝料 というイメージがあるかもしれないですね。 彼女が未来に向かえなければ、あなたもすっきりした気分で人生を歩めないでしょうからね。。別れるとはいっても、情はあるでしょうし。。。 だから、あなたの年収を踏まえたうえで話し合えばいいんだと思います。 それなら、彼女も理解するでしょうから。。
- beingpeace
- ベストアンサー率19% (203/1025)
手切れ金、民法、などでグーグル検索しましょう。
婚約不履行、結婚詐欺、避妊を嫌がる彼女を半ばレイプ同様に事を済ましたのなら払う義務はありますがそうでないなら妥当は0円です、つまり慰謝料を払う義務はないのです。 避妊してないのを承知でSEXしたのなら責任は等分です、女性にとってダメージになる分は既に払っているようだし。 後腐れ無いように手切れ金という感覚で払うのならあなたの思う金額を払えばいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 別れる時に払う約束をしているのでいくらかは払うつもりなのですが、提示した額では足りないと言われた場合でもその金額を払って別れることはできるのでしょうか?私の収入的にそれ以上となるとかなり厳しいので。