• 締切済み

個人情報保護法違反,恐喝

約束の日に事故にあい肋骨骨折の重傷をお連絡も出来ないまま約束の次ぎの日を迎えてしまった処 「忙しいの?金返せ」と言われ  それに対して私が 「金?返せ??? あなたね、女と遊びたいなら.そういう事いわいうがいいわよ? 写メもあるんだしね。 金返せなんて言われる覚えないわよ? あなたの情報……いいのかな?」 と返答したところ 「あなたの発言は所個人情報保護法に違反なおかつ恐喝に値すると顧問弁護士に教えられ.法的措置にを取ります。6ヶ月以下の懲役後罰金刑がもれなく付いて来ます。覚悟してなさい」 と言われたのですが、本当に違反しているのでしょうか? どの言葉が法的に違反しているのでしょうか?また問題発言をどのように言い換えたら違反にならないのでしょうか? 6ヵ月以下の‥‥罰金刑の言葉が気にかかり何をしていても落ちつかずに過ごしています 法的に違反しているとしたらどのような処置をとればよいのでしょうか‥どうぞ宜しくお願い致します

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

どの言葉が法的に違反しているのでしょうか?      ↑ 「写メもあるんだしね」 「あなたの情報・・・いいのかな?」 の部分が、脅迫罪、または恐喝未遂に該当する 可能性があります。 尚、この場合は個人情報保護法は関係ありません。 また問題発言をどのように言い換えたら違反にならないのでしょうか?     ↑ 「写メもあるんだしね」 「あなたの情報・・・いいのかな?」 なんてことを言ってはいけません。 言い換えてもダメです。 法的に違反しているとしたらどのような処置をとればよいのでしょうか     ↑ この程度の軽微な犯罪で、警察が動くことは 滅多にありません。 弁護士を通すと動く可能性が高まりますが そこまでしますかね。 まあ、心配するほどのこともないと思いますが。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.2

その程度の、口げんかに、法律は適用されません。 どちらかが金銭的な、損害、肉体に傷付けられて、その証拠が有り、それが証明されたときに、法律が活躍するのです。 今回の件では、心配する必用はありません。

noname#230940
noname#230940
回答No.1

個人情報保護法は、個人情報取扱事業者が個人情報をどのように取り扱うべきかを定めたものなので、今回のような場合に保護法違反ということにはなりません。 恐喝にはなるかもしれませんが。

関連するQ&A