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個人情報保護法と郵便事故について

個人情報保護法についてなのですが 罰則として ●違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金 ●報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金 となっています。 で、本題ですが 私が住んでいるアパートはA,B,Cと3棟あるのですが 本日、ポストに部屋番号は同じで別な棟の人の郵便物がまぎれていました。 市役所からの郵便物で 住所とフルネームが入ってるものなのですが これって個人情報ですよね? この場合やはり違法なことになるんでしょうか? ちょうど会社で個人情報について、いろいろ対策をしているところだったので気になり質問しました。 あと、これを間違って開けて中身を確認してしまった場合とかはどうなんでしょう?

みんなの回答

回答No.2

個人情報保護法には「誤配達をしてはいけない」とは書いてありませんので、誤配達は別に個人情報保護法違反にはなりません。 ただ、誤配達された手紙を誤配達と知りつつ開ければ信書開封の罪になる場合があります。誤配達と気づかずに間違って開けた場合は、故意が無いので罪にはなりません。 http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20020213/index2.htm

koozou
質問者

お礼

故意にあけた場合はそんな罪があるのですね。 回答ありがとうございました。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

個人情報ではありますが、 この場合は、個人情報保護法と関係がないと 思いますが・・・

koozou
質問者

お礼

関係ないんですね。 会社では 名刺も机に置きっぱなしにしてはいけない、等 そこまでやらなければならないものなんだと、 思っていたので、 誤配達はどうなのか、ふと疑問に思ったんです。 回答ありがとうございました。

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