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1ヶ月遡って父親の健康保険の扶養に入りたい
- 1ヶ月遡って父親の健康保険の扶養に入ることは可能なのか
- 父親の健康保険に1月遡って6月から扶養されることは原則可能なのか?
- 遡って父親の健康保険に入ることは例外的なのか、それとも無理なのか
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>1ヶ月遡って父親の健康保険の扶養に入りたい 父親は会社に勤めていて、そこで健康保険に加入していると言うことでよいのですか? >現在受給している雇用保険の日額を計算したら年間130万未満なので、父親の扶養に入ろうと思っています。 130万未満というのを間違って解釈していませんか? 例えば日額が4000円で90日間支給だと 4000円×90日=36万 36万だから130万未満と言うように考えていませんか? そうではなく4000円を1年間、つまり360日支給されたらどうなるかと考えるのです。 4000円×360日=144万 ということで130万を超えていると言うことになります。 そうすると恐らく質問者の方は360日も支給されないと反論するでしょうが、実際に何日支給されるかではなく1年間支給されたとしたらどうなるか、と言うように考えると言うことです。 簡単に言えば日額が3611円を超えれば、130万を超えてしまうと言うことなのです。 つまり130万未満と言うことは日額が3612円未満と言うことです、それを理解した上で130万未満といっているのでしょうか? >今日市役所へ行き扶養に該当するかどうかを聞いてきました。 聞く相手が間違っています健康保険の扶養については市役所は全くの門外漢です、聞くべき相手は父親の加入している健保です。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 要するに聞くべき相手は父親の加入している健保であって市役所や社労士ではありません。 >父親の健康保険(社会保険)に1月遡って6月から扶養されることは原則可能なのでしょうか? 何か例外に該当するのか、そもそも遡って扶養に入ること自体が無理なのか… 原則は関係ありません、原則がどうあれ父親の加入している健保がうちには独自の規定があるといえばそれまでの話ですから。 それでも強いてというなら一応気休め程度に、協会健保は遡ることは可能ですが組合健保は遡らないところが結構あります。
お礼
回答ありがとうございます。 父親は今の会社に約40年勤めています。 雇用保険の日額×1年間をかけて130万未満なので扶養に入る手続きをしようと思いました。 そこは理解しています。 聞く相手が間違っていたということですね。 もう一度調べてみようと思います