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パートのかけもちと確定申告のことで
読んでいただきありがとうございます。男ですがまったくの無知で申し訳ありません。 もし両方ともパートでかけもちした場合でも確定申告する必要がありますか?もしする場合 ほったらかしにしたら最終的にどのようなデメリットや罰などがあるのでしょうか。
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※長文です。 >……パートでかけもちした場合でも確定申告する必要がありますか? 「しなくてはならない」場合と「しても・しなくてもどちらでもよい」場合があり、ケース・バイ・ケースです。 その判断基準は、以下の「国税庁」のページの解説にある通りです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 ***** (詳しい解説) 【税法上は(税金の制度では)】「パートタイム労働者」は、いわゆる「会社員」などと同じように「給与所得者(給与所得のある人)」に分類されます。 ですから、「パートの仕事を掛け持ちしている人」が「所得税の確定申告をする必要があるかどうか?」は、上記のルールの中の[(1) 給与所得がある方]のルールで判断すればよいことになります。 ただし、「国税庁」の解説ははっきり言って分かりにくいですから、自分で判断がつかない場合は「最寄りの税務署」に相談して判断したほうが無難でしょう。 もちろん、「税理士」などの民間の専門業者でもかまいません。 ちなみに、解説文の「……各種の所得の合計額……から所得控除を差し引き、その金額……に所得税の税率を乗じて計算した【所得税額】……から……を差し引いた結果、【残額のある方】で、【次のいずれかに当てはまる方】は、確定申告が必要です。 」の部分をざっくり一言で言うと、「(自分で計算した結果)その年の所得税が【0円ではなかった人】で、【なおかつ】、一定の(以下の)条件に当てはまる人は確定申告が必要」というような意味になります。 ※ネットの情報などでは、この部分が省略されていることが多いです。 (参考) 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >3 パートタイム労働者 --- 『国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『確定申告が必要な人(2012/02/22)| マジメな税理士のいいかげん日記』 http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-entry-378.html >……ほったらかしにしたら最終的にどのようなデメリットや罰などがあるのでしょうか デメリットは「所得税を納め過ぎたままになる(ことがある)→その分損する」ということです。 言うまでもありませんが、「所得税を納め過ぎている人」に対する罰(則)はありません。 --- 一方、「所得税(の納税額)が不足している人」については、(不足していることが発覚して)所得税を納税するときに「加算税」や「延滞税」などの「追加の税金(附帯税)」がかかります。 また、「意図的に課税を逃れたことが明らかな場合(いわゆる「脱税」とみなされた場合)」は「刑事告発」されることもあります。 ※もちろん、「パートを掛け持ちしている人が(課税を逃れるために)所得税の確定申告をしなかった」ことが発覚したとしても(その程度の法令違反ならば)「刑事告発」までされることはまずありません。 ***** (詳しい解説) 「所得税の確定申告」を一言で言えば、「所得税の過不足を精算する手続き」のことです。 ですから、「ほったらかしにする(≒所得税の確定申告をしない)」場合は、「(その年の)所得税の過不足をそのままにする」ことになりますので、「所得税が納め過ぎになっている人→ほったらかしにする→(所得税で)損する」となります。 --- 「所得税(の納税額)が不足している人」については、時効までそのことが発覚しなければそのままですが、発覚した場合や、遅れて申告(納税)した場合は、(不足していた所得税に対して)「無申告加算税」や「延滞税」などの「追加の税金」が課せられます。 また、前述の通り、【意図的に】課税を逃れていたことがはっきりしている場合は、「無申告加算税」に代わって「重加算税」が課されたり、別途「刑事告発」されることがあります。 (参考) 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税>……>確定申告を忘れたとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 『国税の附帯税について(2009/10/5)|アクティベートジャパン』 http://www.activatejapan.jp/topic/2009/10/acaeacaaaa.html ***** ◯備考:「個人住民税の申告」について 上記のルールは、あくまでも「所得税のルール」で、「個人住民税の申告(のルール)」は別にあります。 なお、「個人住民税」については、「自治体の条例によるルールの違い」【も】ありますので、詳しくは「お住まいの市町村の役所(の課税担当の窓口)」にご確認ください。 (参考) 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html 『個人住民税(市民税・都民税)とは>よくある質問|多摩市』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/14705/000484.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!(更新日:2013年08月09日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『収入、所得、課税所得の違い~所得控除は何から控除されるのか?(2012-11-04)|学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"』 http://ameblo.jp/nash210/entry-11396310789.html *** 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は、…… --- 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html *** 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?(2010/12/06)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『週刊税務調査日記 第172号(2005/8/22) 税務署以外の税務調査 (1)|アトラス総合事務所』 http://www.cpainoue.com/mailmag2/back_number2/d_mag2_20050822.html *** 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html --- 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
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- 86tarou
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所得税というのは、1年間(1/1~12/31)の全ての収入を合算して計算します。毎月源泉所得税を天引きされていても(あくまで仮の税額です)、年末になって年収が確定するまで正しい所得税額は分かりません。これを年末調整なり確定申告なりで清算することになります。 天引きされている税額が多過ぎるなら何も問題はありませんが、還付金を諦めることになります。逆に足りない状況ならある意味脱税になるので、いずれ連絡があって余計な分まで徴収されることになるかもしれません。 ただ、両方とも源泉徴収されているなら多めの税額になっていることが多く、申告しなくても問題ないのが普通です(会社に申告した扶養人数が減ったとかでなければ)。上記したように還付金を諦めることになりますが…。 申告自体は難しいことはないので、申告することをお勧めします。一度やれば簡単だということは分かるというのもあります(スキルも上がる)。直接行く時間が取れないなら、国税庁のHPで作成して、それを印刷して郵送するか時間外収受箱に投函することも出来ます。入力は、個人情報の他は二つの源泉徴収票を転記する程度で済みます。直接行くにしても、還付申告ですので2/16を待つ必要はないので、混んでいない今の時期がお勧めですよ。
お礼
わかりやすいご説明ありがとうございました。
お礼
とてもわかりやすいご説明本当にありがとうございました。