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社会保健について

今、ダブルワークをしています。 本職の方には社会保健に加入しています。 ダブルワーク先の方はギリギリのシフトを組んでいる為、加入していません。 来年からシフトが変更になり加入条件を満たしてしまいます。 ダブルワーク先に聞いたところ、こっちが黙っていれば大丈夫と言われました。 本当に大丈夫なのでしょうか? 同じように、社会保健料を払わずに働いている人はいますか?

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.4

厳密な言い方をするとダブルワーク用の料率表が存在します(雇用保険には存在しない為本業を離職したら直ちに副業の方で加入し被保険者期間を合算します)。ダブルワーク用料率を適用すればどちらの仕事の労災かで問題にはならなくなります(意外かも知れませんが通勤中も労災が適用されますがAB双方の勤務先を移動中はどちらを適用するか揉める事が多いのです)。 ただダブルワーク用料率はほとんどの会社では理解されていない為適用したくないのが実情。だから黙ってろになるのです。

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

本職とダブルワーク先の双方で社会保険の加入要件を満たした場合には、「健康保険・厚生年金保険 所属選択・二以上事業所勤務届」という書類を提出します。これにより、両勤務先での給料を合算した標準報酬額が決められ、給料の額で按分されて両社で支払います。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20131022.html こうしないと、将来、年金をもらうときに損してしまいます。 なお、雇用保険については、主たる給料をもらっているほうの1箇所のみで加入します。

noname#215350
noname#215350
回答No.2

マイナンバーで今後はそういったことが即、判明するのではないでしょうか。 社会保険料を払う義務=所得税もですよね。これを逃れるのは脱税では? いずれにしても、収入が各企業から市町村へ報告されますので、即ばれるはずです。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

ダブルワーク先の方ですが、貴方が、この職場の正社員の方の所定労働日数、所定労働時間を超えて働いていれば、ダブルワーク先での社会保険加入が必要です。「黙っていれば大丈夫」で個人で解体業とか土建業を等を営んでいる個人事業主で社会保険に加入していない所は沢山あります。例えダブルワーク先でも社会保険を掛けて、本職と両方掛け、厚生年金もそれだけ沢山掛けた事になる訳ですから、高齢になった時の年金の事を考えると、貴方の考え方ひとつだと私は思います。

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