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社会保健への加入について相談があり投稿させて頂きました。
社会保健への加入について相談があり投稿させて頂きました。 私は、会社経営をさせて頂いております。従業員は私1人です。 現在は国民保健に加入しております。 それで、今回社会保険に入ろうか迷っております。 色々、インターネットで調べさせて頂いたのですが、近年、法人ですと社会保険に強制的に加入をしなければならないとの意見が沢山ありました。 しかし、顧問の税理士の方などはそういった事を何も言っていませんでしたので、本当に社会保険には必ず入らなければならないのか少し疑問に思い投稿させて頂きました。 また、妻が私学共済に加入しており、私はそこに扶養として加入する事は可能なのでしょうか。
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- srafp
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信用していただけるかどうかは読まれる方々にお任せいたしますが、当方は社会保険労務士の資格者です。 > 私は、会社経営をさせて頂いております。従業員は私1人です。 以降のご質問文から、会社は『法人』なのですね。 会社の住所地を管轄する年金事務所に↓の書類を提出してください。 [健康保険・厚生年金保険 新規適用届] (用紙) http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/01.pdf (手続案内) http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/01-02.pdf [健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届] (用紙) http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/format/08.pdf (手続案内) http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/08.pdf 尚、健康保険の保険者には「協会けんぽ」(旧 政管健保)と「健康保険組合」(組合健保とも呼ぶ)の2種類が存在いたします。 どちらの健康保険に加入しても良いのですが、年金事務所へ上記書類を提出する前に、加入を希望する健康保険に電話等を入れて、手続き方法を確認して於いてください。 > 近年、法人ですと社会保険に強制的に加入をしなければならないとの意見が沢山ありました。 その通りです。 健康保険法及び厚生年金保険法の定めにより、会社の事業が強制適用事業所に該当する場合、法人は人数に関係なく、そこで働く労働者と役員は強制加入の被保険者です。 但し、後述しますが収入額によっては加入しなくても違法ではありません。 尚、私は社労士に合格する前から、健保や厚年(多くの方が、両方を併せたものを「社会保険」と呼ぶ事が多いです)の資格取得・喪失の事務を現在の勤め先で行なっていますが、30年以上前から決まっていることですよ。チョット、『近年』と呼ぶには・・・ > しかし、顧問の税理士の方などはそういった事を何も言っていませんでしたので 税理士は、「税金の計算及び申告書作成」「税務調査の立会い」が仕事であり、社会保険や労働保険に関する手続き業務は代行できません。 また、諸々の士業では、倫理規定により専門外のことに関して加減なアドバイスをすることを禁止しており、違反した場合には資格停止や資格剥奪となります。 > また、妻が私学共済に加入しており、私はそこに扶養として加入する事は可能なのでしょうか。 例えば、「協会けんぽ」であれば、被扶養者として加入を希望する時点での将来の推定年収が130万円未満である事が必要とされます。しかし、恥ずかしながら共済については知識が無いので、一度、奥様を通じて私学共済に条件をお問い合わせ下さい。 仮に、被扶養者になれる場合には、「健康保険の被保険者」と「健康保険(共済も含む)の被扶養者」は、当人の選択となりますので、健康保険の強制適用事業所に勤めていても(役員であっても)健康保険に強制加入では御座いません。
- naocyan226
- ベストアンサー率55% (564/1018)
>会社経営をさせて頂いております。従業員は私1人です。 健康保険法及び厚生年金保険法により、法人は強制加入です。そして、経営者も法人に雇用されている者とされますから、従業員として被保険者になります。ただし、厚生年金は70歳未満の者が対象です。 従って、法律遵守の気持ちがあるのなら、直ぐ加入手続きをすべきです。 >税理士の方などはそういった事を何も言っていませんでした 税理士はこの件に関し門外漢です。この業務を受託できません。求められない以上アドバイスとして言う義務もありません。従って、何も言わないのでしょう。あるいは、失礼ながら無知なのかも知れませんね。専門家は社会保険労務士で、その者の独占的業務です。 >妻が私学共済に加入しており、私はそこに扶養として加入する事 あなたの所得額次第です。
お礼
早速の分かりやすく丁寧なご回答ありがとうございました。 社会保険労務士が専門なのですね。相談してみたいと思います。 まだまだ、法人にしたばかりで分からない事が多いので本当に助かりました。 有り難うございました。