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労働基準法の時間外労働について
看護師として働いていますが、先日管理者から、残業を申請するのは管理者が残業を頼んだ場合のみです、といわれました。 本当にそうなのでしょうか? 再度、労働法規を調べましたが分りませんでした。また、就業規則にも記載はありませんでした。詳しい方、教えてください。 職場の現状は以下の通りです。 タイムカードはなくその日の勤務表に自ら時間を記入する方法で残業をつけています。仕事の性質上、予期せぬ事態が多くあり対応に追われ、就業時間内に看護記録を記載することはできず、残業することが多くあります。手書きであることがさらに時間をロスさせます。残業していると、管理者からは、いつ終わる?と何度も何度も言われ、患者さんの大事な記録も省略せざるおえない状況です。
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- DIooggooID
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ご参考 http://www.venturejinji-senmon.com/roudoujouken_jikangairoudou.html http://www.soumunomori.com/column/article/atc-240/ 労働基準法上では、時間外労働は管理監督者が労働時間を延長して労働させた場合において認められるものです。 しかし、作業量から考えて所定時間内では仕事が完了できず、ご自分の判断で残業している場合、使用者が明確に残業の指示をしていなくても労働者が残業しているのを黙認していれば、労働者に対して黙示の指示をしたものとみなされ、時間外労働に当たる可能性(サービス残業)が高くなります。
- adobe_san
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>再度、労働法規を調べましたが分りませんでした。また、就業規則にも記載はありませんでした。 お勤めになってる病院の慣習では無いですか? 必ず患者さんに対しての処置で残業になるなら「残業」と言えると思いますが、カルテ整理を「残業」とは言えないと思いますよ。 カルテ整理は個人差があるでしょ。 出来る人は時間内で終了してませんか? その個人差を「残業」で補うと仕事場での不公平が発生します。 まっ!就業規則にも明記されてないというのは少々問題有りだと思いはしますが、慣習は致し方ないと思います。 どこの病院でも同様な慣習ありますよ。