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瑕疵担保期間について
太陽光発電の設置業者との工事請負契約において、引渡し後1年というのは普通ですか? (記憶が曖昧なのですが、家を建てるときのハウスメーカーとの契約は民法で最低2年だったような気がしたのですが・・・)
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民法では「木造建物の場合は引渡を受けてから5年間、 鉄筋コンクリート造りの場合は10年間」の瑕疵担保期間です。 これは任意規定です(双方の同意で短縮も延長も出来る)ので ハウスメーカーは「原則木造1年、それ以外2年」 というように契約書で短縮しています。 太陽光発電システムの場合も家と同様 瑕疵担保責任は、工事完了引渡し後1年存続する、 という業界共通の契約約款になっています。 設置後に思ったように発電量が出なかったり(見積もり数値より明らかに低い場合)、 発電システムが動いたり動かなかったりしているなどがあります。 この場合、買った側は売った側に対して損害賠償を請求したり、 契約をなかったことにできますが、 買った側はその欠陥に気づいてから1年以内に追求しないと、 その権利はなくなるというルールになっています。 また、太陽光発電システムの場合は工事が伴いますので、 請負契約のルールも適用されます。 工事が終わって買った側に引き渡してから欠陥が見つかった場合、 売った側は修理することをともめられるとともに (当然無料で)、損害を賠償しないといけません。 買った側も修理等の瑕疵担保責任においても当初の目的を達成できなければ (修理できないほどの重大な欠陥ならば)、契約を解除することもできます。
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回答ありがとうございます。 勉強になります。