債権者取消権について、受益者悪意、転得者悪意のとき両方に権利行使できる
債権者取消権について、受益者悪意、転得者悪意のとき両方に権利行使できるか?
債権者甲、債務者乙、受益者丙(悪意)、転得者丁(悪意)
とします。債権者取消権の対象となる土地は転得者がもっているとします。
甲が乙に1000万貸付してます。
乙は1000万の土地を丙に贈与しました。
丙は丁に1000万で売りました。
丙は1000万の転売益を得ました。
債務者乙は無資力になりました。
債権者甲は、丁に対して、取消権を行使しました。
すると、土地は乙に戻されます。
甲は乙の土地を差押えて、競売により、1000万円弁済を受けれます。
では、丙も悪意なのですが、丙との間でも、取消権を行使して、
価格賠償を請求できるでしょうか?
甲としては、もう丁との間で取消権を行使して、1000万円弁済を
受けたからには、丙に対して、価格賠償を請求できないと思います
がどうでしょうか?
債権者甲としては、丙に価格賠償を請求するか、
もしくは丁に取消権を行使するかどちらかしかできない
ということでしょうか?
両方できるんでしょうか?