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第3者へ支払わせた場合も恐喝になるのか?

加害者Aが被害者Bに「(第3者)Cに金払わないと殺す」と言って、Bに、Cへ金払わせた場合もAは恐喝罪になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Terios19
  • ベストアンサー率58% (10/17)
回答No.2

恐喝罪の構成要件は一般に「財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者に移転すること」とされているようです。 とすると本件でも恐喝罪が成立しますね。 参考になれば幸いです。

その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

これは、刑法の条文に明記されております。 刑法249条二項です。 (恐喝) 第249条 1.人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に  これを得させた者も、同項と同様とする。 すなわち、立派な恐喝になります。 尚、強要罪は、一般法的性質を有する犯罪ですので、 他の犯罪が成立するときは、成立しません。 また、脅迫の程度が強くなれば、強盗になる 場合もあります。

  • ts10kw14
  • ベストアンサー率32% (187/580)
回答No.3

直接恐喝してるから確実に恐喝罪でしょう。

回答No.1

なります。 あるいは「強要罪」かも。

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