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役所 源泉徴収 確定申告
源泉徴収記入→会社提出→役所、税務署提出 その際に、税やお金に関してではなく、住所(住んではいるが、住民登録してない)名前(ありえないとは思いますが 例 漢字が違う)そのような場合会社や個人に税務署・役所から連絡画来るのでしょうか?
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dymkaです。 >生年月日の相違などの場合はどうでしょうか? 特に回答は変わりません。 つまり、「市町村の職員さんが相違に気づく」事が前提ですから、気づかなければ「気づくまで」そのままです。 「気がついた」場合は、「必要に応じて、適切な相手に、確認や報告をする」ということになります。 ちなみに、私自身は市町村の課税担当部署で働いた経験はないため【実務の現場の業務の進め方】まではよく分かりません。 つまり、事業主が提出してくる(膨大な数の)『給与支払報告書』の情報と「市町村が把握している住民(一人ひとり)の情報」の【何を】【どこまで】【どうやって】照合するのか(しないのか)まではよく分からないということです。 また、仮に働いていたとしても【他の市町村の】業務上のルールまでは分かりませんし、「電算化が進んだ市町村」とそうでない市町村では「できること」にも違いがあるでしょう。 (参考) 『給与支払報告書 本当に 提出してる?(2012/01/11)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1183.html --- なお、「所得税」にしても「個人住民税」にしても、年齢で税額が異なる場合もあれば、影響がない場合もあります。 具体的には、(「所得税」と「個人住民税」両方とも)「税法上の扶養親族として申告している家族の年齢」が違っていると所得控除の額が変わる場合があります。 「個人住民税」の場合は、「家族の年齢」だけでなく「本人の年齢」によって「非課税限度額」が変わります。 いずれにしても、誕生日が1日くらい(場合によっては何年も)違っても税額には影響がない事のほうが多い事になります。 また、生年月日が異なる場合は「同姓同名の別の人物」という可能性が出てきますが、「勤務先まで同じ」ということは少ないですし、住所やその他の情報から「記入ミス」と推察できる場合もあるでしょう。 とはいえ、「生年月日」は「本人確認」に使われることも多い情報ですから、「間違いに気づいたら確認すべき情報の1つ」であるのは間違いありません。 (参考) 『所得税>……>扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >4 扶養控除額……控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。 --- 『個人市民税>個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html --- 『住民基本台帳等>住所の届出は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html >住民票(住民基本台帳)には、氏名、【生年月日】、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など【各種行政サービスの基礎】となっています。…… --- 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html >……【条例】は、その市の区域内のみで効力を有するものです。…… >……【規則】の多くは、条例の委任又は実施のための細目に関する事項について定めています。…… >【規程】は、……組織上の細目や事務処理手続その他事務処理上必要な事項を定めています。…… >【要綱】とは、……より細かな運用面において規定するもの、行政実務上の処理の方法等を規定するもの、行政指導の指針を定めるもの、……など、行政内部の一般的な準則を定めているものです。 --- 【大田原市の案内】『平成28年度(27年分)給与支払報告書の提出について』 https://www.city.ohtawara.tochigi.jp/docs/2014111800020/
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※長文です。 >……税務署・役所から連絡画来るのでしょうか? これは、ケース・バイ・ケース(税務署や市町村の判断次第)なので、「来ることもあれば来ないこともある」としか言えません。 ということで、「所得税」と「個人住民税」の仕組みを説明する以上のことはできませんが、「よくあるケース」を想定して解説してみます。 ***** まず、「会社員」や「パートタイマー」などの「給与所得者(給与所得のある人)」の場合は、「所得税の確定申告」も「個人住民税の申告」も【どちらもしなくてもよい人】が多いので、【仮に】「会社員で、なおかつ、収入が勤務先の給料しかない人」の場合を想定してみます。 さらに、「会社員で、なおかつ、収入が勤務先の給料しかない人」は、「会社から税務署に『給与所得の源泉徴収票』が【提出されない】人」が多いので、「会社員で、なおかつ、収入が勤務先の給料しかない人、【なおかつ】、税務署に『給与所得の源泉徴収票』が提出されない人」とします。 ※面倒だと思うかもしれませんが、なるべく条件を絞らないと「考えられること」が多くなりすぎて収集がつかなくなってしまいますのでご了承ください。 (参考) 『所得税>……>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm --- 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……税務署に提出するものは、次のものに【限られています】。 >……市区町村へ提出する「給与支払報告書」は…… --- 『個人の住民税>住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html >次の方は原則【申告の必要はありません】 >(2)給与収入【のみ】で勤務先から給与支払報告書が市民税課に【提出されている方】 ※「個人住民税」は「地方税」のため、「条例によるルールの違い」があること【も】あります。 *** 本題に移ります。 「会社」は、翌年の1月31日までに、従業員が住んでいる市町村(の役所の課税担当の部署)に『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』を提出しなければならないルールになっています。 そして、提出を受けた市町村は、その情報をもとに(その住民の)「個人住民税」を決定して(5月末くらいまでに)会社に通知することになっています。 通知を受けた会社は、従業員に支払う給与から(市町村から通知された)個人住民税を差し引いて市町村に納めなければなりません。 このような仕組みが「個人住民税の特別徴収制度」と呼ばれるものです。 「個人住民税の特別徴収」の制度は、その仕組み上(会社が発行した)『給与支払報告書』に記載された「住所」や「名前」などが違っていても「会社と市町村の間でのやり取り」に支障がなければ問題ないことになります。 とはいえ、市町村(の役所)は「住民基本台帳(住民票)」の管理もしていますし、「個人住民税の決定」以外にも様々な行政サービスの提供を行なっていますから、【必要があると判断すれば】、「給与支払報告書に記載された情報」について会社に確認すること【も】あります。 たとえば、「所沢市」のWebサイトでは以下のような説明がされています。 『個人市民税>給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)|所沢市』 https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/kyuuhouteisyutsu.html >「平成27年1月1日の住所」とは、原則、平成27年1月1日時点の住民登録地を指します。 >例外として、従業員の方がすでに他の市区町村に居住しているものの、何らかの事情により住民登録を異動させておらず、住民登録地と実際の住所が異なる場合には、給与支払報告書の摘要欄に平成27年1月1日時点の住民登録地を記載いただいたうえで、実際の住所がある市区町村にご提出ください。 >なお、この場合は至急、住民登録を実際の居住地に変更するよう従業員の方にお伝えください。 (参考) 『\事業主のみなさん/個人住民税は特別徴収で納めましょう|総務省・全国地方税務協議会』 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/kobetu_koho/tokubetuchousyu/ *** 以上のように、市町村(の役所)は、会社から提出された『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』をもとに、その住民の収入などの情報を把握しています。 ですから、そこに記載された情報に疑問や不明な点があれば、【必要に応じて】【適切な相手に】【確認】や【報告】をする必要があるわけです。 「確認」については、(多くの会社員のように)【所得税の確定申告も個人住民税の申告もどちらもしていない人】の場合は、通常は会社に確認します。(提出したのは会社ですから、特別な事情がなければ最初に確認すべき相手は会社です。) 「報告」についても同様で、通常は会社に報告します。 ただし、「(国税の)所得税にも関係すること」については「国税を管轄する役所」である「税務署」に(も)報告します。 いずれにしましても、【市町村の役所の職員さんが】『給与支払報告書』に記載された情報について【確認や報告の必要あり】と判断した場合の話ですから「ケース・バイ・ケース」としか言えないことになります。 また、「市町村」などの「地方団体(地方自治体)」には「条例」や「規則」などの「ローカルルール」もありますので、住んでいる市町村が違えばルール・対応が異なることもあります。 (参考) 『住民票と異なる場所に居住する社員の給与支払報告書の提出先(2011.1.17)|法報タイムズVol.328』 http://melma.com/backnumber_152286_5079981/ 『個人市民税>2つの市町村から納税通知書が来た場合はどうすべきか|西宮市』 http://www.nishi.or.jp/contents/0000172700060001200141.html --- 『扶養控除の否認(2007/07/28)|「生涯税理士」』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html --- 『住民基本台帳等>住所の届出は正しく行われていますか?|総務省』 http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/topics081127.html >住民票(住民基本台帳)には、氏名、生年月日、性別、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、選挙人名簿への登録など【各種行政サービスの基礎】となっています。…… --- 『誰も教えてくれない住民票の話>世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html --- 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……この申告書は……【給与の支払者が保管しておく】ことになっています。…… --- 『所得税>……>事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm >5 その他 >「扶養控除等申告書」を提出し、しかも、給与等の金額が2,000万円以下の人については、その年の最後の給与等の支払をする際に年末調整が必要です。…… --- 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm 『所得税>……>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>……>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)
補足
御丁寧なご解答、誠にありがとうございます(_ _) 上記質問内容を絞り、生年月日の相違などの場合はどうでしょうか?