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源泉徴収された住民税に関して
株の配当金に対する住民税に関して質問があります。 4年前に東京の実家に在住していた頃に開設した証券会社の口座で上場会社の株式を保有しています。 2年前に九州に転勤になり、住民票の転出届けを出しましたが、証券会社の登録住所は実家のまま変更していませんでした。 そのため配当金の通知などは実家に送られてきて、それをそのまま換金していました。 源泉徴収ですので既に住民税が引かれていると思いますが、これは証券会社に登録されている住所の管轄の税務署に支払われているのでしょうか? そうだとすると、住民票が無い住人から住民税の支払いがあったとして、税務署が拒否する事は無いのでしょうか?(今までも特に何も無かったのですが・・・) お時間のあります時に教えて下さい。
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noname#165598
回答No.2
- 1234toto
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回答No.1
お礼
こんにちは。 御忙しいところご回答いただきましてありがとうございます。 なるほど、そういう可能性はありますね。 勉強になりました。今後とも宜しくお願い致します。