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源泉徴収された住民税に関して

株の配当金に対する住民税に関して質問があります。 4年前に東京の実家に在住していた頃に開設した証券会社の口座で上場会社の株式を保有しています。 2年前に九州に転勤になり、住民票の転出届けを出しましたが、証券会社の登録住所は実家のまま変更していませんでした。 そのため配当金の通知などは実家に送られてきて、それをそのまま換金していました。 源泉徴収ですので既に住民税が引かれていると思いますが、これは証券会社に登録されている住所の管轄の税務署に支払われているのでしょうか? そうだとすると、住民票が無い住人から住民税の支払いがあったとして、税務署が拒否する事は無いのでしょうか?(今までも特に何も無かったのですが・・・) お時間のあります時に教えて下さい。

みんなの回答

noname#165598
noname#165598
回答No.2

受け取りを拒否する事 ないでしょう。市町村の歳入です。宛名関係なく。源泉徴収って宛名関係なく納付されます。 では何か? 現住所在地での、住民税の控除ができないかもしれません。 このあたりは知りませんけど。 先に受け取っていないのに控除は出来ないだろう。という推測です。

hn3954
質問者

お礼

こんにちは。 御忙しいところご回答いただきましてありがとうございます。 なるほど、そういう可能性はありますね。 勉強になりました。今後とも宜しくお願い致します。

  • 1234toto
  • ベストアンサー率33% (46/136)
回答No.1

住民税は、税務署の管轄外です。 歳入にならないので、拒否する概念以前の問題です。 念のため。

hn3954
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 税務署では無く、市町村ですね。 混乱させてしまいまして申し訳ございません。 お伺いしたかったのは、住民票が無い住人から住民税の支払いがあったときに、 その市町村の方で受け取りを拒否する事は無いのでしょうか? と言う事です。 何卒宜しくお願い致します。