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家宅侵入になるのか知りたいです
両親のお金で建てた弟夫婦の名義の家について、弟から「敷居をまたぐな!」といわれた場合、 両親が健在でも 名義人の言葉が尊重されて「敷居をまたぐことはできない」のでしょうか? 父の退職金をもとに、弟夫婦の名義で土地を買い、弟夫婦がローンで家をたてています。 両親とも健在で、弟夫婦と二世帯ですんでいます。地方在住です。 わたしは、弟とふたり姉弟の長女で、東京にひとりで住んでいます。 父の退職金を実質弟が相続したことについては了承しています。 弟が自分から、両親の面倒をみたいと言ったこと、面倒を見るということは、お金のかかることだと考えたからです。 ただ、その「相談」のとき、姉ちゃんは、未婚で、これからどうなるかわからないから、頼りにならない、と弟から言われて、傷ついた経緯はあります。相談というより、オレが決めたから言うことをきけ、という 形でした。 今回の帰省で、よくやってくれている、 両親をこれまで以上によろしく、そのほか身体に気をつけて、などといったところ、 弟の逆鱗にふれ、家の敷居をまたぐな!といわれました。 今回知りたいのは、法律上、弟夫婦の家ということは、家に入ろうとすると、家宅侵入になるのかどうかです。 家宅侵入になるとしたら、実家で両親とくつろぐことができません。 法律上の判断について、ご意見いただければ幸いです。場合によっては、弁護士を探して相談しておこうと考えています。
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こんにちは。 ・住居侵入罪における「正当な理由」とは,「侵入」の意義を住居権者の意思によらない立入と解した上で,なお,違法性が阻却される場合です。 もっと簡単に言いますと,居住者に無断で立ち入っても違法にならない場合が「正当な理由」です。「警察の家宅捜索」などですね。 ・住居侵入罪は民事ではなく刑事です。ですから民事不介入とは関係はないです。家族間の揉め事=民事ではないです。 弟さんが,家に入ることを拒んでいるのに無理やり入れば,住居侵入罪になることも,法律的にはありえます。現実はそこまで行くとは思えませんが… いちおう,判例では,住居権者等の意思に反する立入りをもって「侵入」と解していますので(最判昭和58年4月8日),上記のような解釈になります。 ・ただ,今回のケースは,そこまで突き詰めて考えられる必要はないと思います。あくまでも法律論としての話です。
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- kaori7774
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家に入るという表現がいまいち分かりません。 まさか無断で侵入する訳ではないでしょうし… あなたがご両親、弟さんがいるお家に入ったところで住居侵入罪は成立しません。当たり前のお話です。 法律というより単なる家族の喧嘩ですから… 例えばご両親の具合が悪くなってあなたが家に駆けつけたところでどんな法律にも抵触しないと思います。 弁護士に相談するほどではないと思いますよ 法律的に言うと住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立すします。 この場合、あなたは家族なので正当な理由になります。 弟さんが怒っただけでは正当な理由が無くなったとはとても言えません。
お礼
ありがとうございました。 「家族」というくくりがあれば、法律に抵触しないということが わかりほっとしました。 >法律的に言うと住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船)に侵入した場合に成立すします。 法律用語がわからず、家宅侵入という言葉をしようしましたが、 「住居侵入罪」かどうか、なんですね。 冷静で、かつ励ましをいただいた回答でした。ありがとうございました。
- nagono
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親族間ですからならないと思います。 というか民事不介入で警察が介入しないと思います。 民事で何らかの判決が出ていたとしたらまた違うでしょうが たとえば戸籍の住所に他人の手に渡っていれば不法侵入でしょうが実家であり両親に会いに行くという事ですから問題があるというのであれば弟さんとしっかり話をするべきでしょう 骨肉の争いは泥沼化することが多々ありますので早期解決をお勧めします。
お礼
ありがとうございます。正直ほっとしました。両親に会えないことがまず頭にありましたし、 弟は法学部出身なので、法律を傘にきせていっているのかも、 と心配になっていました。 弟とは少しずつ分かり合うようにします。 弟はきちんとした勤め人で、顧客や親戚にも評判がよいのですが、 突然の逆ギレがたまにあり、身内(お嫁さんも含む)には 理解不可能な場合が多々あります。 念のため、メモなど証拠を残しておくことにします。
お礼
整理をしていただいてありがとうございました。 法律論としてはやはりありえるということですね。 先の回答へのお礼にも書きましたが、 弟は法学部なので、感情的な中にも なにか根拠をもって発言をしたのかもしれないと思い、相談しました。 住居権者は、両親も含まれると考えると(居住年数がほぼ同じ)、 判断も違ってくるでしょうね。 家族のすれ違いに丁寧に回答していただいて、ありがとうございました。