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退職してから出産手当金を受給するまでの間の扶養について

同じような質問を見ているのですが、やはり難しいので相談させて下さい。 10月に出産を控え、出産手当金を貰う事を前提として、この6/30付で派遣として働いていましたが退職します。 条件である、自分の社会保険に一年以上、出産6ヶ月以内というのは大丈夫なのですが、出産予定日42日前まで1ヶ月半程しかないのですが、 その間だけ主人の扶養に入り、42日目から扶養に外れるという細かい指定は出来ないですよね? 確か月単位だったような・・。 それならわざわざ主人に会社で手続きしてもらう面倒を考えると、予定日後56日が過ぎるまで、約6ヶ月自分で健康保険と国民年金を払う方が良いのでしょうか?月約3万として6ヶ月分=18万円。 受給する出産手当金と比較すると大して得にもならないような気がします。 あと、失業保険も貰うのならやはりずっと扶養に入らない方が良いのでしょうか? 主人は現在出向の為、なかなか総務部に行って手続きをする事が出来ない為(遠方につき) 面倒臭がっております。 勝手ばかりですが、ぜひお教え下さい。 あと同じような方がいらっしゃったら経験談を聞かせて下さい。 お願いします。

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  • naosan1229
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回答No.1

出産手当金は、出産により働くことができず、給料が支給されない場合に休業補償として支給されるものですから、給料が支払われているものと同様の意味合いを持ちます。 このため、日額3,612円以上の出産手当金を受給している場合は、その間は扶養に入ることができません。 出産手当金は期間が決まっていて、退職後の1年間の収入が130万円未満となることはほぼ確実(標準報酬月額にもよりますが)なのですが、出産後56日経過した後に働くことができるわけですから、その後に再就職されないという保証はどこにもありません。 ですので、あくまでも見込みによるものとなりますが、出産手当金をを受給後に就職したものとみなし、継続的な収入であるとして考え、出産手当金の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。(よって国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。) これは、雇用保険の失業給付も同様の解釈となっており、日額3,612円以上の失業給付を受給している期間は、扶養となることができません。 この場合の退職後の健康保険は、国民健康保険か、今までの健康保険を任意継続するかのいずれかを選択することとなります。(いずれの場合も国民年金は第1号被保険者となります。) 国民健康保険料については市区町村に。任意継続した場合の健康保険料については、今現在加入の健康保険の保険者に直接聞いてみてください。国民年金保険料については、月額13,300円となります。 なお、出産手当金を受給後(出産日後56日経過後)は、だんなさんの扶養となることも可能ですし、扶養となることが出来れば、国民年金も第3号被保険者となり、保険料の支払を免除されます。 一応、任意継続被保険者について説明しておきます。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があります。社会保険事務所の健康保険であった場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は3,108円が上限となっていますが、加入されているのが健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、この部分は各健康保険組合によって異なっていますので、直接健康保険組合に聞いてみると良いでしょう。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 なお、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、だんなさんの扶養となる場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後にだんなさんの会社から扶養に入る手続きをとってもらうようになります。 (この出産日後56日を経過後に、任意継続を「イ」の方法で資格喪失するようにしましょう。) なお、出産費用の補助となる「出産育児一時金」ですが、退職後の健康保険が国民健康保険の場合は、働いていたときの健康保険に申請をするようにしましょう。これは、社会保険と国民健康保険とで同様の意味合いを持つものが給付されるときは、社会保険が優先されるよう申し合わせがなされているためです。 このため、退職後6ヵ月以内の出産の場合に、国民健康保険に出産育児一時金を請求しても、「在職時に加入していた社会保険に請求してください。」と言われてしまいます。 また、任意継続している場合の出産育児一時金は、任意継続している健康保健に請求するようにしましょう。 あと、雇用保険の失業給付ですが、この場合自己都合ではなく、出産のための退職となりますので、失業給付の受給の延長をするようにしましょう。失業手当の受給期間の延長については妊娠、出産、病気等により、引続き30日以上職業につくことができなくなった日の翌日から30日以内に届け出が必要です。 受給期間の延長は最大4年できますので、その間に要件を満たせば、失業手当を受給されることも可能でしょう。その他詳しくはハローワークにお問い合わせ下さい。 厳密に申し上げますと、出産手当金を受給するまでの期間については、扶養となることが出来ますが、だんなさんがあまりにも面倒くさがるようであれば、扶養とはならずに国民健康保険か、任意継続をしたほうが、手続き上も簡素化されますので、良いかもしれませんよ。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>その間だけ主人の扶養に入り、42日目から扶養に外れるという細かい指定は出来ないですよね? 出来ます。加入/脱退は1日単位ですから。 ただ保険料は月単位です。(月末加入しているところに支払う。扶養の場合は不用) あとは手続きの面倒さだけです。

回答No.2

今年の2月に出産した者です。私の経験なので参考にはならないかもしれませんが・・・。 私は昨年の9月に退職勧奨で退職しました。すぐに失業保険の手続きをし、扶養には入りませんでした。 その間、国民健康保険と国民年金に加入していました。年金は免除の申請をして、半額免除の申請が通ったので、私の場合は月3万円にはなりませんでしたよ。出産手当金、出産一時金と失業保険も合わせると、合計で100万以上になり、自分で支払うほうが得でした。産後はすぐに夫の扶養に入りました。 私の場合は、退職勧奨のため、待機期間がないので、すぐに給付が開始され、出産までに全額もらうことができたので、puripiriさんとは少し状況が違うのですが。あと、私は産後56日までに扶養に入りましたが、出産手当金はちゃんともらえましたよ。(在職していた当時の保険で請求するからでしょうか?)だから、実際に保険料と年金を支払う期間は6ヶ月よりも短いのでは? あまり参考にならなかったかもしれませんが・・・。

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