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出産手当金について
- 退職後の健康保険や扶養について疑問がある
- 手取り収入や主人の職業についての情報も提供
- 出産一時金の請求書提出時期についても迷っている
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質問者が選んだベストアンサー
>退職してからの私の健康保険はどうなるのでしょうか・・・? あなたの収入が将来に向かって1年間130万円未満でしたら、ご主人の共済組合の扶養でいられます。 おそらく出産手当金の日額3,612円以上場合は受給中だけはご主人の扶養から外れなければなりません。 再度ご主人の総務課の方にご確認ください。 その間はあなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 これから受給延長後、「失業給付」も受給することになると思いますが、日額が3,612円以上になる場合も同じような扱いになります。 なお、被扶養者に該当しなくなったにもかかわらず、抹消手続をとらず医療機関等で健康保険証を使用した場合は、後日その費用を返還するようになり、大変厄介なことになりますからご注意ください。 >主人の職場の総務課の方も、扶養に入る手続きを進めてくださっているのですが、このまま主人の扶養に入ってしまって手当金はいただけるのでしょうか? 先ほども触れましたが、出産手当金の日額3,612円以上の場合は受給中だけはご主人の扶養から外れて出産手当金を受給するようになります。日額3,612円未満でしたら、当然扶養のまま出産手当金を受給することになります。 出産手当金の日額は1日につき、標準報酬日額の6割が支給されます 例えば、標準報酬月額30万円の場合 標準報酬月額30万円÷30日=標準報酬日額1万円 標準報酬日額1万円×0.6=出産手当金の日額6千円 この場合は出産手当金の日額6千円となります。 あなたも標準報酬月額を調べ出産手当金の日額を算出してみてください。 >これも12月中に医師の証明をいただいて会社に提出しろとの事。 普通は出産後に提出するのでは・・・? あなたは会社を欠勤されて給料の支払いが無い場合は、2月6日が出産予定日ですから12月27日から出産手当金を請求することができます。 この場合12月27日から12月31日の5日分は会社に在籍しておりますから、会社の証明が必要です。 しかし、12月31日を経過後でないと医師も証明は出来ません。会社の担当者が言うように12月中に提出することは不可能です。 12月31日まで全額給料の支払いがあるのでしたら、出産手当金は1月1日から開始となります。この場合は退職後の請求ですから、会社の証明は必要ありません。 あなたのご都合にもよりますが、出産手当金は1日につき標準報酬日額の6割ですから、もし有給休暇が残っている場合は消化をされて会社の給料を貰ったほうが支払額からみて得です。 失業給付は、妊娠中は失業給付の手続きができませんので失業給付金と受給期間延長をすると良いです。 http://kurasi-cafe.com/kids-sts.html
お礼
とても丁寧な回答、ありがとうございました。 予備知識をもって担当者と話しをすると違うものですね。 きちんとこれからの手続きの流れを私も担当者も理解できました。 いろいろと参考となるものはあっても「自分の場合はどうなの・・・?」と不安でいっぱいだったので。 本当にありがとうございました。