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任意売却推進センター

任意売却推進センターとは? ご存知のかたいらっしゃいますか? 電車で広告を見たのですが、競売されるまえに、ほんとうに任意売却できるのでしょうか? 通常の売買に近い値段で売却できるのでしょうか? 実際、普通に不動産屋に行って売却しようとしても、住宅ローンが滞ったら、どうするんだ?って焦っても、すぐに買い手が付くわけじゃないので、そういうところが無いと実現できないのはわかります。 しかし、支払いが滞ったら、恐ろしく損をする仕組みですね。金利を払っていたのに。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

不動産屋も仲介以外に自社買い取りがあります。仲介は手数料仕事だから客の言い値がある程度通ります。自社買い取りは査定からリフォーム費用等を引いて少し内輪に値段を提示します(仲介手数料は発生しない為その分値引き購入する)

  • ymzimss
  • ベストアンサー率69% (327/469)
回答No.1

不動産仲介業者のことだと思います。 任意売却する場合、利害関係人のメリットは以下のことが考えられると思います。 ・債権者 競売前提価格(裁判所が提示する最低競売価格)よりも高い価格で債権回収ができる ・債務者 実勢に近い金額で売却することで、債務を小さくできる ・仲介業者 仲介手数料を得られる 従って、夫々メリットがあると言えます。 実際に、競売物件として新聞広告等に出たものを購入する場合、手を上げる時間的余裕がありません。納付期限が近いからです。大きな金額ですし、ローン付けにも時間が掛かるので、なかなか手を上げにくい実情があるからです。 しかし、債権者から競売申し立てをされたばかりであれば、実際に競売が行われる迄に時間がありますから、不動産仲介業者は買い手を見つけやすくなります。一般的な仲介案件では、買い手売り手の双方の思惑がありますから、なかなか成約しにくいものです。しかし、本件のような場合、債務者は売却するしかない状態ですから、買い手さえ見つければ売買が成立する為、仲介業者は必至で買い手を探し出す訳です。 債権者は、ローン債権の早期回収の為(支払いができなくなった債務者に対して、これ以上延滞利息損害金を膨らませない為にも)競売申立を行う訳ですが、競売申立費用は自らが負担しなければなりません。予納金や予納郵券等です。また、債権届や債権証拠書類の作成や申立に関する事務負担もあります。これらは、本来は債務者が負担すべきことですが、負担能力がない訳ですから、今まで徴した利息等で充当せざるを得ないことになります。つまりは、債務者への金利負担は、万が一の事態に備えてという意味合いもあるということです。 そして、競売による回収か任意売却に応じるかは、債権者に選択権があります。つまり、任意売却の金額から仲介手数料や諸費用等を差し引いて、競売価格よりも多く回収できるのかという点と、買い手や仲介業者に問題が無いか(反社会的勢力ではないか等属性調査)という点をチェックして、競売を取り下げるか競売続行かを判断します。