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離婚

遺族年金をもらったら児童扶養手当はもらえないのですか?

みんなの回答

  • nanasuke7
  • ベストアンサー率47% (106/221)
回答No.1

平成26年12月の改正より、遺族年金を受給していても、その年金金額が児童手当より低い場合は、差額分については受給を受けることができます。 なお、受給には申請が必要になりますので、お住まいの市区町村にご確認されるのが宜しいかと思います。

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