※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:彼の子供を産みたい)
彼の子供を産みたい
このQ&Aのポイント
シングルマザーの質問者は、亡き夫との子供に加えて彼の子供を妊娠しました。彼からは堕胎を求められましたが、質問者は産んで育てる決意をしています。
質問者は彼との結婚の意思がはっきりしておらず、「内縁状態」とみなされるかについて悩んでいます。
現在の3歳の子供に遺族年金、子ども手当、児童育成手当を受給している質問者は、産まれてくる子供にはどのような支給があり、彼を父とみなすかについても不明です。また、彼は子供を認知する意思があるようですが、どのような取り決めをするべきかも知りたいです。
夫を亡くした1児(3歳)のシングルマザーです。
現在、遺族年金を受給しています。
早くに夫を亡くした経験、それでも娘には新しい父が必要だろうか、など、
現在の彼との交際は、わたしに関しては今後も含めいろいろ考えていました。
結婚に関してはまだ漠然としていませんでした。
ただ、彼がわたしたちの家に来ることはありませんでしたが、わたしたちが彼の家へ行くことは
泊まりも含めて時々ありました。
そんな中、彼の子供を妊娠したことに気付きました。
彼はもともとわたしと結婚するといつも言っており、常日頃からわたしのこどもが欲しいと言っていたのですが
わたしの妊娠を伝えると、彼から堕胎してほしいと言われました。
理由は「今は好きかどうかわからない。別れるかもしれないから」だそうです。
こんな彼に体を許してしまった自分を情けなく思っています。
(ですので、この部分のご指摘はお控えください)
もちろん彼と結婚する気はありません。
しかし、お腹の命に罪はないので、産んで育てて行こうと思っています。
(育てていけるだけの環境は揃っています)
この場合、
■わたしはもともと彼との結婚の意思がはっきりしていませんでした。
彼の家へ泊まっている時の水道光熱費はもちろん彼が支払っていましたが、
彼から生活費の提供があったり、彼が定期的に我が家へ訪問をしていたこともありません。
もちろん住まいも住民票も別です。
それでも、彼の子供を妊娠した時点で「内縁状態」とみなされるのでしょうか?
■現在、3歳の子供については
「遺族年金」「子ども手当」「児童育成手当(東京都在住のため)」を受給しています。
仮にお腹のこどもが生まれてきた場合に受給されるものは
1)「遺族年金」「子ども手当」「児童育成手当」→3歳の子供と同じ
2)下の子だけ「児童扶養手当」「子ども手当」「児童養育手当」→父が違うため、下の子に限って遺族年金ではなく児童扶養手当が支給
3)上の疑問に準じますが、上の子も下の子も彼を父とみなして「児童扶養手当」「子ども手当」「児童養育手当」が支給される
4)その他
のどれになるのでしょうか?
■彼は、お腹の子供が生まれれば認知する気はあるようです。
その際に取り決めておかなければならないこと、取り決めておくとよいものはどんなものがあるのでしょうか?
(離婚協議書などはよく効きますが、子供の認知の場合はどんなものがあるのかな、と…)
ご教授ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。 自分でも確認してみました。 遺族年金を受給しているのはわたし、 児童扶養手当を受給することになれば、その受給者もわたし。 これがNGなのですね。 遺族年金も児童扶養手当も、こどもが受給しているものだと思っていました。 納得がいきました。 ありがとうございました!