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児童手当と遺族年金の件

以前このコーナーでお世話になりました。 母子家庭となった家族は、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給した場合には児童手当等は全く受給出来ないのでしょうか。 現在は児童手当(5000円/人)を受給しており家族構成は、妻(32歳)長女(6歳)、次女(4才)です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • plabro
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.1

遺族年金等の受給で受給できなくなるのは、母子家庭対象の児童扶養手当です。 児童手当は所得制限の範囲内であれば受給できるはずです。 ちなみに、児童手当と児童扶養手当以外は、お住まいの自治体によって異なります。 受給資格について http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/service/kazoku/kazoku_kodomo.htm 所得制限について http://www.city.chuo.tokyo.jp/index/000456/006257.html

chibichibi777
質問者

お礼

ありがとうございます。   ホームページによると、児童手当と児童育成手当は所得制限はあるものの受給出来るみたいですね。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>生命保険金は所得制限には影響無いですよね。 契約の形態によります。 問題ないのはたとえば、 契約者(掛け金を支払う人)が夫、被保険者も夫、死亡保険金受取人が妻とか子供、満期保険金は夫受け取り という場合には、死亡保険金は相続税の対象であり、相続税はかかりますが、所得制限は所得税対象に限られますので、問題ないでしょう。 生命保険で所得税がかかるケースは上記であれば保険が満期になり夫が受け取る場合です。この時の満期保険金は所得税の対象であり、一時所得として処理します。

chibichibi777
質問者

お礼

ありがとうごじます。 最近購入した保険の本で初めてしりました。税金の種類が相続税だとOKなんですね。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

「児童扶養手当」はだめですが「児童手当」は問題ありません。 もちろん所得制限はありますが。

chibichibi777
質問者

お礼

ありがとうございます。 非常に参考になりました。 生命保険金は所得制限には影響無いですよね。

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