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遺族年金と児童扶養手当の関係について
- 遺族年金をもらっている場合、児童扶養手当がもらえるかどうか疑問に思っています。
- 遺族年金と児童扶養手当の関係について改正があったことを友人から聞きましたが、実際はどうなのでしょうか?
- ネットで調べましたが、明確な情報は得られなかったので、教えていただけると助かります。
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補足をありがとうございます。 もう少し細かく説明させていただいたほうが良さそうですね‥‥。 一口に遺族年金と言っても、遺族厚生年金と遺族基礎年金とがあります。 もし、厚生年金保険に入っていたときに夫が亡くなっていたとすると、まず、妻である質問者さんに遺族厚生年金(夫の給与額等に応じて、ひとりひとり額が異なる)が出ます。 その上で、妻に子(子は高3までであることが条件)がいる場合には、妻に対して、併せて遺族基礎年金(年額78万100円)が出ます。 この遺族基礎年金には子の加算額が付き、第1子・第2子ともに、年額で各22万4500円です。 つまり、妻(子に対する加算額が含まれているものの、あくまでも妻である質問者さんだけが支給対象です)が受ける遺族年金は、質問者さんの場合には以下の合計額です。 (金額は平成28年度の額) ◯ 遺族厚生年金‥‥年額=不詳 ◯ 遺族基礎年金‥‥年額=780,100円 ◯ 子 の 加 算‥‥年額=224,500円 × 2名分 = 449,000円 -------------------- ◯ 合計額 年額=1,229,100円以上(月額=102,425円以上) 児童扶養手当は、1つの年度が8月分から翌年7月分までです。 年3回に分けて支給され、支給月は12月、翌年4月、翌年8月の3回となります。 12月支給分は、8月分・9月分・10月分・11月分としての4か月分。 同じく、翌年4月支給分は、12月分・翌年1月分・翌年2月分・翌年3月分です。 翌年8月支給分は、翌年4月分・翌年5月分・翌年6月分・翌年7月分となります。 なお、受給資格者(この質問の場合には母)の所得(課税される所得のこと。遺族年金は非課税の所得です。)と扶養親族の数(この質問の場合には2人)に応じて、全部支給になるか一部支給になるかが分かれます(この質問の場合には、母の所得が95万円未満ならば児童扶養手当は全部支給)。 平成28年度の児童扶養手当の額(=平成28年12月支給分以降)は、第1子が月額で4万2330円(全額支給の場合)、第2子が月額で5千円(全額支給の場合)です。 したがって、もし児童扶養手当の全部支給を受けられるとすると、月額で4万7330円となります。 (平成28年にさらに法改正があったため、金額が変わっています。要注意。) このとき「遺族年金の月額<児童扶養手当の月額」となっていれば、前回の説明のとおり、 「児童扶養手当の月額-遺族基礎年金の月額」として、差額分としての児童扶養手当だけは受け取れます。 ところが、既に見てきたように、遺族年金に子の加算があるために、質問者さんの場合には「遺族年金の月額>児童扶養手当の月額」となってしまっています。 ということで、既におわかりかとは思いますが、質問者さんの場合は該当しません。 つまり、たいへん残念ながら、差額分としても児童扶養手当を受けることはできません。 以上が、質問者さんの場合のコトの次第となります。 少々難解だったかとは思いますが、ご理解いただけましたら幸いです。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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平成26年11月分までは、公的年金受給者は児童扶養手当を受給できませんでした。 しかし、児童扶養手当法の平成26年改正で、平成26年12月分以降、公的年金受給者であっても「児童扶養手当の額>公的年金の額」となる場合に限り、「差額」としての「児童扶養手当の額-公的年金の額」【これを「差額としての児童扶養手当」といいます】だけはもらえるように変わりました。 (公的年金の額のほうが多いときは、それまでどおり児童扶養手当は受けられません。) 上記の概要については、以下のURLのとおりです。 これらのURLを参照し、該当する場合は所定の手続き(自ら手続きをしない限り、市町村がわざわざ「該当します」と教えてくれることはありません。)を行なって下さい。 ※ 受けておられる公的年金の額(=遺族年金の額)が不明なため、あなたが児童扶養手当 (上記の「差額としての児童扶養手当」)を受けられるかどうかは、ここでは言及致しかねます。下記URLなどを参考に、ご自分でご判断下さい。 ◯ 児童扶養手当法のいろいろな改正(HTML) http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html ◯ 公的年金といっしょに受けられる場合について(PDF) http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/141030-1b.pdf また、児童扶養手当法は平成28年改正で、第2子と第3子に対する額が上がりました。 こちらについても、ぜひ頭に入れておいて下さい。
補足
回答ありがとうございます。年金額が41,020円より少ない場合の差額をもらえるとあるようです。うちの遺族年金受給者は、私(母親)長女、次女の3人です。この3人の合計の遺族年金の金額が41020円より低い場合のみもらえるということで間違いないでしょうか。でしたら、完全に該当しませんね・・・