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メールの内容次第では名誉毀損になるんですか?
法律関係に詳しい方に質問です。 同棲している彼女が、職場の上司と浮気をしてしまいました、 ずっと誘われてたのは知ってましたが、彼女が興味ないとの事で、安心をしてました、それからに2ヶ月ほど過ぎ、彼女と大ゲンカをし、彼女の事を傷つけてしまいました、 彼女曰く、自暴自棄になり飲みに誘われついて行ってしまったそうです、それから2週間ほど体の関係が続き、後悔した彼女はその上司に付き合いをやめたいと伝え、ずっと断っていたらしいのですがそれでもずっと誘われ続きてたそうです、 つい先日の事、彼女がその上司に家まで送って貰っているのを目撃しました、 嫌な予感がして問い詰めると浮気の事実を認めました。 それで、私は怒りましたが、冷静になって その上司宛にメールを送りました、 反省しているのなら今の職を辞職してくれと、 さもなければ御社の社長に話をすると、 社長にはその彼をクビにしてくれなどとは言いません、ただ、事実を話すとメールしました そしたら返信が来て、脅しですかと逆ギレをされ、弁護士いっぱい知ってるから、もし社長にこの事を話したら 名誉毀損で訴えるよと、 いろんなジャンルの友達が居るからと、家も職場も知ってると、なぜか逆に脅されているような事を言われました。 質問です、この彼に送ったメール、私はその彼を脅している事になりますか?
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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名誉毀損でも脅迫でも強要でもありません。 名誉毀損とは 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。」 公然~というのは、不特定多数に話したり、ネット掲示板に書き込むことです。 社長に話すことは問題なし。あなたが広めたわけではないので。 脅迫・強要 >1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して > 人を脅迫し 社長に言うぞ、は名誉に害を加える行為ではありません。 >弁護士いっぱい知ってるから、 >いろんなジャンルの友達が居るからと、 >家も職場も知ってると、 チンピラの常套句です。 弁護士は専門分野の弁護士をひとり知っていれば十分。 「家でも職場でもいらしてください。歓迎しますよ」 って返して問題ありません。 ヤクザを行かせるとか 家族に危害がとか言い始めたら 脅迫罪でタイーホ。
- MuntiBBA001
- ベストアンサー率12% (217/1793)
あなたは直接の被害者ではないですからね。 彼女が、しつこく迫る上司に、セクハラやストーカー行為で、 訴えるのは自分の身を守るためですが。 あなたが介入することでややこしくなってます。 あなたが結婚していて、不倫しているなら、 損害賠償請求を起こせばいいですが。
お礼
おっしゃる通りです、私も行き過ぎた行為だと反省しています、 ありがとうございました。
- yasumak
- ベストアンサー率11% (2/18)
結局、彼女とは別れるんだろうなぁ…
お礼
いろいろ考えてしまって辛いんですが今の所頑張っています。
- mpascal
- ベストアンサー率21% (1136/5195)
メールだけでは名誉毀損にはならないでしょう。みんなに言いふらしたら可能性は出てくるかも。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D#.E6.97.A5.E6.9C.AC 「社会的評価を低下させる」のが一つのポイントですね。
お礼
ありがとうございます。 結局彼女自身が自分の職を辞するという形で社長に事の経緯を説明したそうです、
- ZX4
- ベストアンサー率48% (80/166)
送ったメールの文面にもよりますけど、低いとは言え成立する可能性もあると思います。 まず質問者さまは彼女さんと結婚している訳では無いので、法律で保証されている配偶者としての権利を行使する立場にありません。 退職などを要求できるのは彼女が乱暴されるなど上司側に明らかな非があり、刑事事件として訴えでない条件などとして出す、そう言った場合だけでしょうね。 つまり刑事罰を受けない・退職金を受け取れるなどの利が相手にも無ければ成立しない話です。 例えばその上司が既婚者で、この件が上司の奥さんの知る所となった場合、奥さんは夫側有責での離婚請求などの権利、質問者さまの彼女への慰謝料請求の権利を持ちますが、質問者さまにはこの件に関して何らの権利はありません。 勤務先に訴え出るのも良いですが、事を荒立てるだけで得るものはありませんよ。 結局の所、法律職立会いの元で彼女が迷惑しているので肉体関係の要求などをしない、と誓約書を書かせるか、彼女に勤め先を変えて貰うしか無いと思います。ただし前者の場合、質問者さまからでは無く、実際に誘いを受けている彼女からの要請で、と言う形を取る必要があります。 彼女が同意の元で関係に及び、その上司が独身であった場合、民事で裁かれるべき問題点は特に無いのですよ。質問者さまが慰謝料請求などの権利を持つのはあくまで配偶者であった場合のみです。上司側に問題があるとしたら恋人がいると知っていて、と言う道義上の問題くらいですが、自由恋愛の範囲だと思いますよ。 恋人がいるとは知っているけど好きだ、とか恋愛の悩みを聞いて貰ってる内に、なんて良く聞く話ですよね。 ただ、上司とはその2週間だけ、後はその気が無いのに言い寄られてる、と言うのは飽くまで彼女の主張ですよね? 普通はそう言う経緯があるのなら、送ってあげると言われても簡単には車に乗らない物ですし、要らぬ推測だとは思いますが彼女に質問者さまとの関係を再構築する意思があるかどうか、そういう段階なのではないかと思いますが。 恋人と言うのは所有物ではありませんし、まして心を縛り付ける事など出来はしません。 質問者さまに喧嘩の上とは言え彼女を深く傷つけ、それが発端だったのかもと思う気持ちがあるのなら、感情的にならず冷静に彼女の話を聞いて、これからどうしたいのか、自分はどうして欲しいのか、まずは良く話し合う事だと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 とてもわかりやすく、助かりました。 私も感情的になっていました。 先ほど、彼女から連絡があり、自分はバイトを辞めるという事を社長に報告に言ったらしいです。
補足
すいません、補足質問です、 彼女が事の経緯を全て社長に打ち明けるとい事を彼女から聞きました。 彼女自身がそうしたいとの事です。その打ち明けたあと社長が処分も何もしなければそれでも良いとの事です。 彼女のこの行為はもし、その彼が彼女なり私を訴えた場合、名誉毀損は成立しますでしょうか?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"この彼に送ったメール、私はその彼を脅している事になりますか?" ↑ ハイ、脅迫になる可能性が大いにあります。 脅迫にならなくても、強要罪になる可能性があります。 職を辞めろ、さもないと社長に、という部分が まずいです。 こういう言辞は、自由、ないし名誉に対する脅迫になる、とする のが判例です。 (脅迫) 刑法 第222条 1.生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して 人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して 人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第223条 1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、 又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、 人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3.前2項の罪の未遂は、罰する。
お礼
ありがとうございます
- qwe2010
- ベストアンサー率19% (2193/11074)
罪としては、嘘をついているわけではありませんので、名誉毀損には当たらないし、 物、お金を要求していないので、恐喝罪にもなりません。 このような場合は、弁護士に相談してください。 短時間の相談では、お金はさほど必用有りません (5000円+消費税くらい、事前に金額を聞いておくこと) 対抗するには、できれば誘われている証拠が必用です。
お礼
ありがとうございます。
お礼
安心しました、 ありがとうございます。 社長に報告をして、その後社長から変わって謝罪を頂き、処分はすると約束してくれまし。許されない行為だと、 それから3日、そのバイト先の上司からの連絡はないので、ただの脅しだったのだとおもっています。