• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名誉毀損で訴えられますか)

名誉毀損で訴えられますか

このQ&Aのポイント
  • 入社2年目の社員が酒気帯び運転で自動車運転免許取消処分を受け、退職したが、退職後に上司への悪口を含んだ要望書を送りつけられた。
  • 要望書の内容は事実に反するものであり、上司を陥れる意図がある可能性がある。
  • 上司は役員から斜めに見られるようになり、質問者は元社員に対して名誉毀損で訴えることを検討している。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masa2211
  • ベストアンサー率43% (178/411)
回答No.3

名誉毀損では無理でしょう。 名誉毀損で訴えるためには、「公然と」「事実の指摘」の2条件が必要で、 事実の指摘については、経費を不正使用しているなどと書いているからok。(それが真実であってもok。) ただし、「公然と」のほうがNG。 会社の人事部ととその周辺にしか情報が漏れていないと考えられるため。 会社全体に要望書の内容が知れ渡っているなら、名誉毀損は本人が訴えれば成立するのだろうけど、 そんなに情報にルーズ(身内の恥部でさえルーズ)では、会社自体が末期症状と思うが.... で、本人(上司)が訴えるということは、会社の恥部(=守秘義務を守るつもりがない)を公開することに等しいから、 本人が退職する覚悟が無いかぎり、訴えることはできないでしょう。

porco_rosso
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 「公然と」って言う条件が必要なんですね。 こんな情報は、本社の数人とうちの営業所ぐらいしか知りません。 私は元社員に、上司に対しての謝罪と役員に送った文章の訂正をして欲しいと思っています。 上司も大袈裟にはしないと思います。 おっしゃる通り 多方面から考えなければなりませんね。 細部まで教えていただいてありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これができるのは、その当該の上司だけになります。 しかし、名誉棄損はこの状況では成立はしませんから、今回は上司の「懲戒」を企んだ告発ちいうことになります。 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 上記に該当してくると思われます。

porco_rosso
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 おっしゃる通り虚偽の告訴、告発その他の申告に当たると思います。 元社員の同僚である私にも説明を求められました。 この上司は、元社員の言動に変な所はなかったかと 他の退職した社員の話を元社員にしたことがあるか パワハラと感じたことはあるか を聞かれました。 それだけでした。 早速、上司に連絡します。 ありがとうございました。

回答No.1

訴えることは出来ますが。 単に役員に手紙で悪口を書いただけでは刑事上の名誉毀損にはなりませんし、この程度では民事上の賠償も難しいでしょう。 変な温情をかけずに懲戒解雇しなかったのが音を仇で返される事になりましたね。

porco_rosso
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございます。 上司は、この元社員のために役員に掛け合い、 自動車運転免許が無くても良い部署への配置転換をお願いしていました。 それなのに この仕打ちは、余りにも酷過ぎると思います。 やっぱり懲戒解雇処分にした方が良かったのでしょうね。 ありがとうございました。

関連するQ&A