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彼の処分・海外旅行について

3か月ほど前、知人が建造物侵入(盗撮)容疑で警察署に連れて行かれ、取調べを受けました。その際は逮捕という形にはならなくて、3時間ほど取り調べられ、後日呼び出すから応じるようにと言われて帰されたそうです。その後、先日(11月下旬)呼び出しがあり、再度調書作成のため、丸1日かけて取調べを受け、今は警察署・検察庁からの連絡待ちということです。対応した警察官の話によると「どのような処分になるかわからない。またいつ頃検察からの連絡があるかもわからない。何も連絡がない場合もある」とのことだったようです。  そこで、ご質問なのですが、このような罪の場合、どのような処分が考えられるのでしょうか。あと、起訴などされてしまうと、海外旅行などへ行けないと聞くのですが本当なのでしょうか。彼は普段はとても真面目で、仕事もできる人なだけに、今回のことで事件が公になり仕事がクビになったりしないかと心配です。また、罪が罪だけに、親しい友人にもなかなか言いにくいらしく、かなり悩んでいます。ちなみに初犯・既婚です。どうかよろしくお願いします

みんなの回答

noname#2714
noname#2714
回答No.2

逃げる恐れや証拠隠滅の恐れがないから、現在警察の留置所にいないわけですが、あとで来るケースもありますので安心はできないと思います。脅かすわけではないですよ。 忘れたころにやってきて留置場に入れられて、地検出頭もあります。結果は検察のみぞ知るていう感じだと思いますが、「略式起訴&罰金」は覚悟しておいた方がいいと思います。なお、検事と接見するときは、涙を流して謝ることをおすすめします。 なお、問い合わせは捕まった警察署に連絡すればいいのですが、警官が言ったとおり連絡しても、わからないとしか言わないと思います。 また、何も連絡がないことはないと思います。私の場合はありました。

kazupon619
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。そうですか・・・、まだ道のりは長そうですね。 とりあえず、もうバカなことはしないよう言っておきます。

回答No.1

まず、検察が決める処分というのは「起訴」「不起訴(起訴猶予を含む)」のことです。 不起訴になったらおとがめなしと言うことです。 いずれにせよ、検察に一度呼び出される可能性があります。 起訴になったら裁判です。 ただ、「略式裁判」&「罰金刑」というスピーディーな裁判にされる可能性もありますので、もし罰金刑が確定したら支払って旅行も行けるでしょう。

kazupon619
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。今は検察からの呼び出しを待つしかないのでしょうかね・・・。ところで、しばらく連絡がない場合に被疑者自身から検察あてに処分の問い合わせをすることは出来るのでしょうか?また、どのくらいの期間、連絡がないと不起訴、あるいは起訴猶予と考えるべきなのでしょうか?