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窃盗の民事
知人が平成18年に窃盗被害にあいました。水道の漏水で頼んだ業者から派遣された人なのですが、数日前に確認した大金が隠してある地下室に入ったのはこの人だけだそうです。業者が帰ってすぐ確認したところ200万円が消えていたそうです。ところが最近になってそれが5000万円だということがわかったそうです。ただ、業者がわかっていますが、作業した人は不明のようですし、コツコツと貯めたお金だったろうに、犯罪者を作りたくない一心で200万円はあきらめ警察に届けなかったとのことです。民事を起こす方法はあるのでしょうか。
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まず、窃盗だろうがなんだろうが民事で盗まれたお金を取り戻すのは全て「損害賠償」になります。つまり、民法724条の不法行為による損害賠償請求権の期間の制限を受けます。 条文としては、 『不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。』 となっています。 損害賠償はいかなる場合でも20年が経過したら請求権が消滅します。その上で、「不法行為の事実を知ってから3年以上」請求を行わなくても請求権が消滅します。 つまり、この窃盗事件については平成18年から20年(平成38年)までは全体の請求権があるとなります。ただし、相手と金額がわかっているならそれがわかった時点から数えて3年経過していれば請求できなくなります。つまり、最も早い時効は平成21年となります。 200万円が消えていたという事実を事件直後に知っていて、損害賠償を求めるべき人や企業がわかっていた(この場合、たとえ業務委託であっても受付は企業を通しているので企業が責任を負うことになります)ので、この200万円については請求権時効を迎えているとなります。 新たに4800万円が最近(平成27年)になって盗まれていることがわかったのであれば、これは「おそらく平成17年の窃盗事件が関与している」と考えれば請求時効が平成27年からスタートし、平成30年までは請求が可能になります。ただし、時効を迎えている200万円については請求ができません。 大前提として、請求を行うにしても「そこにお金があったこと」「窃盗事件があったこと」「なんという業者が施工をした後からなくなったこと」などを立証する必要があります。単に「5000万円がなくなった。賠償しろ!」と言っても証拠がなければ賠償請求できません。 200万円はあきらめて・・・とかいってますけど、犯罪者を野放しにしていた知人のツケです。犯罪者を作りたくないじゃなくて200万円で騒動に巻き込まれるのが面倒だしと放っておいたことがそもそも問題。 作業した人が不明でも、知人が工事を依頼した業者はわかってるはずですから、契約上「知人と業者の契約」に不法行為があったと民事では業者を訴えればよかっただけです。(普通、作業報告書に作業員のサインやシャチハタ印が押されていると思うんですけどね) 警察が現場検証をしているわけでもないので事件記録がなく「本当にそんな窃盗事件があったのか」もわかりませんから、この状態で裁判をしても勝てる見込みは薄いと思います。(窃盗に関しては時効を迎えているので警察が送検することはできないと考えられます) 弁護士に相談の上どうするかを検討されたほうが良いでしょう。
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- hekiyu
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時効の問題はクリアーできたとしても、証拠集めが 難しいですね。 本人でさえ、10年近く経ってから、実は5千万円だった というのでは、勘違いだろう、と思われても 仕方ないです。 作業した人を特定して、その人が身分不相応な豪遊を していたとか、家を建てたとか、そういう事実があり、 その原資がはっきりしない、とか、 そういう事情を調べることでもしない限り、 難しいです。
お礼
hekiyu さん、コメントをありがとうございます。お礼を入れたはずなのですが入っていませんでした。申し訳ありませんでした。
- sb69kamyi
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200万円消えていたと思っていたら、実は5000万だった。 はい、嘘でしょう(笑) ありえません。 知人の与太話です。 こんなに被害にあってお金がない。 お金貸してくれないか?なんて無心されていません?
お礼
真面目な方でしたので、嘘ではないと思います。お金の貸し借りの話は全くなしです。
お礼
kuzuhanさん、ご回答ありがとうございます。素人考えでも証拠集めは大変ですね。話してみます。