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BLOGに投稿した記事が人気がでて
出版されるとしたら、その著作権は運営者の者になるのでしょうか? (1) 書いた本人には何の見返りもないのでしょうか? (2) 出版する下書きのつもりで公開してますが、やめたほ うがよいでしょうか?
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>私はBLOGについて疑問におもったんです。 BLOGであっても同じことです。 著作権は規約に明記されて無ければあなたにあります。 規約に著作権は運営会社に帰属するみたいなことが書かれてれば出版できないことになります。 gooBLOGでは著作権は利用者(書いた人)ってことになってます。 gooBLOG利用規約第10条(著作権) 1.本件情報のうち、記事及びコメントにかかる著作権は、当該記事又はコメントを投稿した会員に帰属するものとします。 (以下略)
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#6です。誤解を招きそうな一節がありましたので、訂正します。 誤>>原告らへの損害賠償請求が認められました。 正>>原告らの損害賠償請求が認められました。 失礼しました。
下級審ながら、面白い判決があります。いわゆる「ホテル・ジャンキーズ事件」というもので、ホテル愛好家たちの投稿を元に書籍を出版した場合、著作権の侵害と見なされるかという事件でした。 この判決で注目すべき点は、 (1)インターネット上の掲示板への匿名の書き込みであっても、創作性があれば著作物と認められる。 (2)媒体などによって、著作物性に消長を来すものではない。 (3)同掲示板の利用規約に「著作権は運営者に帰属する旨」の記載があったが、著作者人格権の一身専属性に照らして、(財産権的)著作権のみが譲渡されたと解するのが相当である。 (4)従って、著作者人格権を侵害するような態様での利用は認められない。 といったところです。この判決では、出版の差し止めなどと、原告らへの損害賠償請求が認められました。 つまり本名・変名・匿名のいずれを問わず、掲示板であろうが、個人サイトの日記であろうが、blogであろうが、そして私や皆さんのOKWebへの投稿であろうが、「思想または感情の創作的表現」であれば著作物であり、いかなる理由があろうと著作者の人格権までは譲渡できない、というのが裁判所の立場ということです。 この事例に照らして、 (1):原則的に報酬・対価が得られるとは考えにくいですが、あなたの人格的利益を損なうような態様で利用されていれば、差し止めや損害賠償を請求できるでしょう。 人格的利益とは、具体的にいえば、ここでは氏名(変名を含む)の表示いかんや内容の改変などです。 (2):別にblogに公開したからといって、それがあなたの著作権に消長を来すものではありませんから、悪意で利用されることがなければ問題ないかと思います。 ただし、blogに公開している文書が、あなたの著作物であることは明示しておいた方が、あとあと問題になりにくいとは思います。
- ryuta_mo
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簡単に言えば考えて作ったものだったらほとんど著作権が成立します。 場合によってはページの運営者に著作権が帰属される(著作権が運営者のものになる)ことがあります。 その場合利用規約に明記されてます。 日記に著作権が無いとかおしえてgooの回答に著作権が無いなんてことはありません。 誰が書いても同じ文章にしかなりえないようなものであれば著作権は成立しませんが、そんなものに人気は出ないでしょう。(笑) 詳しいことは利用規約に書いてあるはずです。 たとえばおしえてgooではこうなっています 利用規約第14条(投稿内容の利用権) 1.当社は、会員が本サービスを利用して本サイト上に投稿した質問及び回答(以下「投稿内容」といいます)を、当社の裁量で自由に保存し、本サイトに限らず、当社が運営する本サイト以外のWEBサイトまたは、他社(株式会社オーケーウェブを含みますが、同社に限られません)のWEBサイトその他あらゆる用途で利用すること(第三者への利用許諾を含みます)ができるものとします。 2.会員は、当社が投稿内容を本サイトの画面上で公開すること及び投稿内容を他の会員に公衆送信することを認めます。 3.当社は、必要に応じて、投稿した会員の承諾を得ることなく、保存されている投稿内容の削除、追加または修正を行うことができるものとします。 4.投稿内容の著作権は、当社に帰属します。この場合、当社は、会員に対し、何らの支払も要しないものとします。 5.当社は、投稿内容の編集、改変、複製、転載(何れも商用利用の場合を含みます)を行うことができます。これらを行う場合でも、当社は、会員に対し、何らの支払も要しないものとします。 この場合著作権を帰属したり出版に制限があるとは書いてないので自分の書き込みなら自由に使えることになります。
お礼
ありがとうございました。私はBLOGについて疑問におもったんです。
- t-o-m-o-t-t-i
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#3さんのがすこし間違っていると思われるので補足説明です。 著作物の規定ってのは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。 」(著作権法2条1項)とされていて、 日々の出来事でも、思想や感情を創作的に表現している日記は文芸に当たると解せますよ。 実際、事件の記録である新聞記事にも著作権は存在するので、同じような事です。
お礼
有難うございまた。
『日記』には著作権がつきません。 なぜなら、『日記』とは、あなたの日々の記録であり、『芸術のために書くもの』ではないからです。 つまり、『一般に公開された日記』は、誰にどんな形で真似されようと文句は言えないのです。 また、一般の掲示板書き込みでも同様のことが言えます。 たとえば、ここOkWebの運営会社は、利用者が書き込んだ良回答をメルマガにバンバンコピーしまくってますよね。 でも誰からも文句が出ないのは、『OkWebは芸術を発表する場ではない』ことをみんな納得して利用しているからです。 しかし、日記帳だからって日記を書かなければならない規則があるわけではないのと同様、ブログに詩を書いたり小説を書いたりすることがありますね。 またOkWebでも、「詩を書きました。読んで品評して下さい」という質問もアリっちゃアリです。 こういったケースでは、当然、あなたには著作権が発生します。 しかしながら、『著作権は運営者に帰属するものとします』という文面がある場合、これを逃げ道にして勝手に『著作権はないものと仮定する』なんて無茶なことを言い出すところも、当然あるでしょう。 そういった場合には、ちょっとモメるかもしれませんね。 ですので、可能なら、ブログを利用しようと心に決めたその瞬間から、著作権関係を主張しなさそうなレンタルブログを探すのが望ましいでしょう。
お礼
ありがとうございました。gooblogは著作権はgooにあるとしてますね。
- t-o-m-o-t-t-i
- ベストアンサー率26% (19/73)
第三者ってのは、Goo以外の者、って事です。 なんで、Goo社とA社が合同で、という場合もありますよ、という事です。
- t-o-m-o-t-t-i
- ベストアンサー率26% (19/73)
Goo!Blogの場合でしたら、記事やコメントの著作権は会員に帰属する事になっています。 ただし、Goo社またはGoo社と第三者が共同で運営するWebサイトに限り、コメントや記事の複製、編集、公衆送信、改変、翻訳翻案されても、対価は請求できない事になっています。 どこの会社のblogを借りているか知りませんが、 著作権に縛られたくないのであれば、自前のサーバーで行うのが良いかもしれません。
お礼
ありがとうございました。 文をかくのは得意なのですが、サーバーって何なのか?なのです、、。 goo社、またはgoo社と第3者、、、というのは具体的には何のことでしょう?
お礼
有難うございました。 安心してかけますね。老後の楽しみなので、、、。