• 締切済み

ブログ記事の無断転載について

ブログの記事を他のサイトの掲示板に無断転載されてしまいました。掲載した当事者の情報としてはハンドルネームのみで、サイトの運営者に「記事の一部が無断転載されているので削除していただきたい」という趣旨のメールを出しました。 その後、掲示板運営者からのお詫びと、投稿者に自ら削除させる旨がメールであり、掲示板でも投稿者に対する削除依頼がありました。しかし、数日たつ現在未だ削除されていません。私のほうからもこの措置に満足していないこと、削除していただきたいことを2通再度メールしましたがその返事はまだありません。 ただ、無断転載された記事はブログにコメントとして訪問者の方から投稿されたものを他の訪問者の方に見ていただきたかったため、私が加筆・修正し記事として公開したものです。 これについての質問なのですが、 1.ブログにコメントとして投稿された文章の著作権はだれのものになるのでしょうか? 2.加筆・修正したブログ記事の著作権は私にないのでしょうか? 3.著作権が私にある場合、著作権を侵害されたとして法的措置を取りたいと思っています。原告は私になると思うのですが被告を掲示板に投稿した本人ではなくサイトの運営者とすることができるのでしょうか?またできるのでしたらその方法を教えていただきたいと思います。 長文で質問も多岐にわたっていて申し訳ないのですが、今後もこのようなことがあったらと考えるとブログを更新するのも不安な毎日です。早急に削除していただかないと落ち着きません。本当に困っていますので回答よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

>1.ブログにコメントとして投稿された文章の著作権はだれのものになるのでしょうか? >2.加筆・修正したブログ記事の著作権は私にないのでしょうか? 著作権はコメントを書いた人にありますので、あなたが加筆、修正する場合はそもそも元著作権者の承諾が必要です。勝手に加筆、修正した場合あなたが元著作権者の権利を侵害したことになります。(ただし、あらかじめブログ内に投稿されたコメントは加筆、修正をして掲載する場合があることを明示していれば承諾は推認されます。) 元著作権者の承諾を得たとしてもその文章の著作権をあなたが取得することにはなりません。ただし、元の文章を喚骨奪胎的に変更し、もはや原形をとどめないような場合はあなたの新たな著作物になります。 >3.原告的確と被告について 以上のことから、多少の加筆、修正をした程度ではあなたは著作権者ではないので原告的確がなく、訴えを提起することはできません。ちなみに、訴えを提起できる場合の被告は投稿した本人とサイト運営者の両者を被告にすることができます。 おまけ。 ブログ記事を無断転載されることを完全に防止することはまず不可能なのではないでしょうか。余程悪質な場合とか転載によって損害が発生したり名誉が傷つけられたりした場合ならともかく、感情的になっていちいち法的手段を講じるのはあまり現実的とは思えません。ブログをやるならある程度の無断転載は覚悟してやるべきだと思います。 以上、ご参考になれば幸いです。

point2525
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

関連するQ&A