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転貸借契約について

大家さんよりアパートを一棟まるごと不動産屋と賃貸借契約を交わして、その後に不動産屋が他の事業者に一棟まるごと転貸借契約(書面)を結んでいいものでしょうか?又貸しになり、違法契約になるのでしょうか?宅建業法上違反になるのでしょうか?周りに詳しい方がいなく、相談できないので誰か教えてください。宜しくお願いいたします。

みんなの回答

noname#212724
noname#212724
回答No.3

 大家しています。  元々がそういう目算で建てているのでしょうから、『転貸禁止』なんて条項は契約書に入れてないでしょう。  アパートを建てて、後はお任せの地主なんて今は多いのじゃないでしょうか。それで建築費を返済しても十分利益が上がるって思い込んでる? まぁ、銀行金利が異常?に低いから利殖ってそれくらいしか思い浮かばないのかな? 浅草かどこかの物件で、一方的に借主側が賃借料を下げられるなんて判例が出たのも知らないんでしょうね。(笑)  未だにそんな手に乗って土地も建物も大手企業(=銀行?)にとられる地主がいるのが不思議なんですが、いつも世にもそういう人はいるもんなんですね。  一言で言えば『勉強不足』です。

mmt7824
質問者

お礼

その通りです。勉強不足でして。。。ご回答ありがとうございました。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。 > 大家さんよりアパートを一棟まるごと不動産屋と賃貸借契約を交わして  えっと、 (1)不動産屋Aが所有者甲からアパート一棟を丸ごと借りて、 (2)その不動産屋Aがほかの事業者Bにそのアパート一棟を丸ごと貸しても 問題ないのか、というご質問でしょうか?  多くの場合、(1)の賃貸借契約に「転貸禁止」条項があります。したがって、多くの場合、(2)は「契約違反」になります。それを理由に契約解除が可能です。  しかし、(1)で転貸を許可している場合は、(2)は問題ありません。もちろん、法律違反だとか、無効だとかいうことになっていません。  余談ですが、  例えば、Aが所有者甲から月額100万円で一棟を借り、Bに月額150万円で一棟を転貸したりすると、50万円の差額欲しさに甲が「100万円が相場だとAに騙された」「詐欺だから、Aとの賃貸借契約は違法、無効ではないか」とか騒ぐ場合があります。  事例により、詐欺になる場合がないことはナイですが、まあ、ほとんどの場合、問題なしとなります。

mmt7824
質問者

お礼

転貸を許可されているので問題ないてすね。まだまだ未熟者でして、参考にさせていただきます。ありがとうございました。

回答No.1

大家と業者の契約書に転貸借可の条文があれば問題ない 大東建託がそれやって儲けてます http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1019073150

mmt7824
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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