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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:9月に退職 源泉徴収票を前パート先でもらえない)

9月に退職 源泉徴収票を前パート先でもらえない

このQ&Aのポイント
  • 9月に退職し、前パート先から源泉徴収票をもらえない状況に困っています。
  • 新しく働き始めたパート先でも税理士の手続きがまだ終わっておらず、源泉徴収票を用意できるかわからないと言われました。
  • 来年からは新パート先の収入のみになるので、自分で年末調整を行う必要があります。

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noname#239838
noname#239838
回答No.5

※長文です。 >……前職の院長先生に 退職者の源泉徴収票は一か月以内に発行してもらえるはずと連絡した方がいいのでしょうか.... はい、税法上は「1ヶ月以内の交付」が義務付けられていますので、その旨伝えることは特に問題ありません。 あとは、「238661さんの考え方次第」ということになります。 なお、「きちんと依頼しても発行してもらえない(行き違いではないことがはっきりしている)」場合は、「源泉徴収票不交付の届出手続き」というものを行って対処することもできます。 (参考) 『法定調書>「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >……その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、【退職の日以後1か月以内】に【すべての】受給者に交付しなければなりません。…… --- 『法定調書関係>[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm 『源泉徴収票不交付の届出書(2010/12/06)|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html >……今の新パート先で 年末調整を行ってもらうのではなく……自分で年末調整というのはできますか? いえ、できません。 ***** (詳しい解説) 「年末調整」は、【給与の支払者(≒雇い主≒事業主)】に義務付けられた「源泉所得税の過不足を精算する手続き」です。 そして、原則として【しなければならない】手続きで、「給与の受給者(≒従業員)の希望や都合」で「しない」ということも【できません】。 また、逆に「年末調整をしてはならない」という場合もあって、『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない従業員は年末調整の【対象外】になります。 --- ちなみに、【納税者自身が】【すべての所得をもとに】「所得税の過不足を精算する手続き」が「所得税の確定申告」です。 ですから、「年末調整が行われた給与【以外】にも何かしら収入がある人」は、原則として【改めて】【自分で】「所得税の過不足を精算する(所得税の確定申告をする)」必要があります。 なお、「所得税の確定申告【書】」には、(対象となる年の給与額や源泉所得税額などがすべて分かるように)『給与所得の源泉徴収票』を添付することが義務付けられています。 (参考) 『源泉所得税>年末調整>年末調整の対象となる人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >……年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…… --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『確定申告期に多いお問合せQ&A>【申告書の提出】>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) ***** ◯備考: >……私1人の手続きのために手間をとらせて申し訳なく思います 「申し訳なく思う」必要はありません。 「所得税の源泉徴収(と国への納付)」や「源泉所得税の年末調整」などの手続きは、【給与の支払者の義務】なので、「しないとならない」手続きです。 仮に「(しなければならないのに)していない」ことが税務調査で発覚すれば、「遡ってしなければならない」こともありますし、ペナルティを課せされることもあります。(単に指導だけで済むこともあります。) (参考) 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html >(3)年の途中で再就職した従業員について前職分の給与を含めずに年末調整をしていた。 >……前職分の給与額と源泉徴収税額は原則として源泉徴収票で確認することになるので、従業員から前職分の源泉徴収票の提出がない場合には、その従業員の年末調整は【保留する】ことになります。 >税務調査で把握された場合、、、 >原則として従業員へ還付された税額分の追徴課税を受けることになるでしょう。 >ただし従業員が前職分を含めて確定申告していれば、指導事項(今後は気をつけてねという意味)となる場合が多いでしょう。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『年末調整の話(2010/08/08)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『所得税>Q 源泉徴収を忘れてしまっても、(報酬等を受け取った人が)確定申告をしていれば大丈夫でしょうか?(掲載日:2008年09月08日)|CSアカウンティング株式会社』 http://www.cs-acctg.com/useful-kyuyo/000107.html --- 『税務調査って怖いの?(2009/08/29)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『所得税>給与所得者と確定申告>給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※雇用期間が重複していない場合は「1か所から給与の支払を受けている」とみなします。 つまり、「2か所以上から給与の支払を受けている人」というのはいわゆる「掛け持ち勤務」をしている人ということになります。 ※「主たる給与」というのは、「『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している人に支払われる給与」のことで、「一番多い給与」というわけではありません。 --- 『所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >【確定申告書を提出する義務のない人】でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。…… *** 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得以外に所得がない人」向けのツールです。 ※「個人住民税の非課税限度額」には一部のみ対応しています。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 *** 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室(2009/07/15)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切(2007/03/11)|こっそりと。』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※「還付申告」は1月1日から申告可能です。 --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ(2012/03/23)|税理士もりりのひとりごと』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 

noname#222927
質問者

お礼

いろいろ教えてくださりありがとうございます ゆっくり読んでいきます 助かります

その他の回答 (4)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.4

年末調整は自分では出来ず、メインで働いている会社でのみ出来ます。この時他の収入の源泉徴収票を提出すれば合算して年末調整をしてくれるという有り難い申し出から、源泉徴収票の提出依頼なのです。現在二つの所から収入を得ているなら、源泉徴収票の提出は間に合わないでしょうから、どちらにしても確定申告の必要があります。来年早々までに間に合えば良いので、今回は会社にそう伝えれば良いでしょう。自分で確定申告するので、源泉徴収票の提出はしませんと。 今後のために… 動きが鈍い所というのが分っているなら、辞める時に源泉徴収票の発行をお願いする方が間違いないです。封筒に住所と名前を書いて切手も貼って渡しておけば良いのです。 1ヶ月で発行するというのも決まってませんし、あくまでそこの事務処理のスピードとやる気があるかどうかの違いでしょう。どうしても発行されない時は税務署に届け出を出すことになりますが、その前に税務署に届け出を出すと忠告する方が効果があるかもしれませんよ。まぁ、最後の手段としてですが…。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm あと、12月末で辞めても給与が来年支給されるなら、これは来年の収入となります。これは来年の所得税の対象となるため、この源泉徴収票も来年必要となります。なので、辞める時にすぐに発行して貰い、失くさないよう保管しておいてください。 所得税の区切りは1/1~12/31の1年間です(給与支給日基準)。確定申告は還付申告になるため、2/16を待たずに可能です。混まない年明け早々にでも行っておきましょう。全ての源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行けば良いです。混んでない時期なら、親切丁寧に教えてくれますよ。場合によっては、代わりに端末に入力してくれるかもしれません。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02

noname#222927
質問者

お礼

ありがとうございます そう相談してみます

  • smilebox
  • ベストアンサー率61% (441/717)
回答No.3

>今の新パート先で 年末調整を行ってもらうのではなく 遅ればせながら発行された源泉徴収票で 自分で年末調整というのはできますか? 「年末調整」とは、事業主が雇用者の代わりに確定申告と同等の手続きを行うことです。 どのみち確定申告が必要なのであれば、前職の源泉徴収票を合わせて年末調整してもらうことに拘る必要はありません。 確定申告の際に前職の源泉徴収の内容も合算すればいいだけです。

noname#222927
質問者

お礼

ありがとうございます その方法があるなら事務の人と相談してみます

  • yuuri-k
  • ベストアンサー率30% (90/295)
回答No.2

自分で、できますか? とここで聞かれても誰も答えられないので、事務所で相談してくださいヽ(・∀・)ノ 税理士さんの手続き後(○月○日くらい)になりそうなことを伝えて、相談してみてください。その時にとなるかもしれないし、それはおかしいからってなるかもしれない。それは事務所次第です。 税務署に…というのは強行手段なので、あくまで最後のジョーカーです。 これをしたら確実に険悪になるので、よく考えて使った方がいいですよ。

noname#222927
質問者

お礼

そうですね 御近所なんでそれは避けたいです 事務の人に相談してみます ありがとうございます

回答No.1

税務署に源泉徴収票不交付の届出書を提出されてはいかがでしょうか。

noname#222927
質問者

お礼

ありがとうございます 出しても 注意をうけるだけ みたいな雰囲気の質問をみたことがあり それもどうかなぁーと思いました

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