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源泉徴収票の発行に関する問題と解決方法
- アルバイトで働いていても給与額が少なければ源泉徴収票を発行しなくてもよいということはありません。
- 給与所得を受けた場合でも、片方の給与が少額な場合でも、源泉徴収票の提出は確定申告時に必要です。
- 源泉徴収票の発行を拒む勤務先の店長に相談する場合は、税務署を相談先として利用するのが適切です。
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給与支払をしたものは源泉徴収票を求められたら発行する義務があります。 これは、実際に源泉徴収をしていなくてもそうです。 源泉徴収額がゼロである源泉徴収票を発行しなければいけません。 何が問題かと言うと、税金を預かったかどうかよりも、いくら払ったかが明示される必要があるからです。 この発行をしぶる雇用先は、脱税をしているのです。 支払額を記載してしまうと、支払をする業務が存在したということになりますので、売上のチェックになります。 それを隠すのは脱税です。 源泉徴収票自体は、役所にとりにいくものではなく雇用者が自分で書くものですから、役所に行くのが面倒だという理屈は成り立ちません。 その用紙に関しては、雇用をするものは常に持っている必要があるものなので、発行時に求めるものでもありません。 要するに、ろくでもない違法な商売をしているのです。 ですから、労働基準監督署に言うこともできますけど、税務署にちくることも警察に行くことも可能です。 しつこく請求を繰り返してください。 ただ、額が額ですから、そもそも源泉徴収を引かれていないのであれば、源泉徴収票はなくてもかまいません。 年間の給料を全部合わせて130万にならなければ、課税はありません。 実際に源泉徴収がなされていたら、必要です。 仮に1000円以下だとしても、その金額は全額返ってくるものですから。 源泉徴収がなされているのが確実であれば、源泉徴収票をくれないんです、と税務署に行ってください。 さすがに国税の調査が入ると思います。 私は昔、ちょっとした謝礼で2万ぐらいのものでしたが、源泉徴収分が引かれた支払だったので源泉徴収票を要求しました。 相手は面倒だともなんとも言わずすぐに発行してくれましたよ。
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- f272
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(1) 源泉徴収票は必ず発行する義務があります。 (2) 確定申告をするのなら必要です。 しかし、2箇所から給与所得を受けたとしても片方の給与が少額な場合は、主たる給与の支払い者が行う年末調整で十分であり、確定申告をする必要はありません。つまり「主たる給与以外の給与の収入金額」と「給与所得及び退職所得以外の所得の金額」の合計額が20万円を超えない人ですね。 (3) 一応こんな手続きもありますが、まずは税務署に相談です。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm なお、「今日でクビ」と言われて解雇されました。というのはあなたがそれに合意しない限り労働基準法違反です。
お礼
有り難う御座います。税務署にも相談を検討します。
お礼
有り難う御座います。勉強になりました。