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知的障碍者の重傷事件の処分は?
- 重度の知的障碍者が犯罪を犯した場合、特に人を殺すレベルの犯行が理解できないケースではどうなるのか疑問です。
- 知的障碍者の犯罪は稀にありますが、犯行者が重度の知的障碍者だった場合、殺人を含む重大な犯罪の場合でも処分がどうなるのか気になります。
- 重度の知的障碍者が犯罪を犯した場合、犯行の理解が困難なレベルであった場合、処分はどのようになるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
責任能力が無ければ、犯罪にはなりません。 ただし、責任無能力=重度の知的障害者 ということ には、必ずしもなりません。 刑法でいう、責任無能力者には二種類あります。 心神喪失と心神耗弱です。 刑法 第39条 1.心神喪失者の行為は、罰しない。 2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 心神喪失とは、事理を弁識し、その弁識に従って 自己の行為をコントロール出来ない場合で、 心神耗弱は、その能力が著しく劣っている 場合です。 これを判断するのは裁判官です。 医師などの専門家の意見を参考に、裁判官が 判断します。 重度の知的障害者が、この心神喪失に該当すれば 何をやっても無罪になります。 ”人を切り付けたら犯罪になることが全く理解できない状況だった” ↑ 犯罪になるか理解できない、というだけでは心神喪失 とは言えません。 自分が何をしているか、弁識できない、かつその弁識に 従ったコントロールが出来ない、という状態が必要です。 ということで、更なる調査が必要になります。
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- eroero4649
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こういう本がありますね。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%AF%E7%8A%AF%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85 これは私の印象ですが、犯罪を犯せる人というのは逆にある程度以下の障害をもっている人だと思います。重度の障害を持っている人が現実問題として犯罪を犯せるほどの能力があるのか、という疑問があるのではないかな。 私の知っている人で知的障害教育の専門家がいますが、その人から知的障害者のトラブルの話ってのは沢山聞きましたが、トラブルを起こす子ってなんというか、障害者としては知能犯である子が多いんですよ。ある知的障害者の子が車にイタズラをすることが判明したのですが、実はその子は施設やスタッフの前ではそんな様子は微塵も見せなかったんですね。だからスタッフも「大丈夫だ」と思っていたら、誰も見ていないところではそういうことをしていたんです。それは「スタッフがいるところでは我慢するが、そうじゃないところではやってもバレない」ということを本人が認識しているということですよね。その理解力のレベルはあるということです。 赤ちゃんが拳銃に触って拳銃が発射され、誰かに当たって死んでしまったときにその赤ちゃんが罪に問われるかというとどちらかというと「赤ちゃんの手の届くところに実弾を込めた拳銃を置いたのは誰だ」という問題になりますよね。質問者さんのお題のようなケースだとむしろ「なぜそういう人が刃物を持たせてしまう環境に置いて放っておいたか」というのが問題になると思います。
お礼
回答ありがとうございました。 きっかけは昨年の神戸の事件で、もし犯人が完全に心身喪失の状態だったら…と考えたことですね。 スタッフのいる前でも平気でする、刃物も危険物だとわからない、そういうレベルならどう対処されるのか気になります。
- kichikuma
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責任追求されないことが多そうですよね。 ニュースでそう言う話を観ると、正直なところこのように思ってしまいます。 『責任能力がないなら自由は必要ない。』 かといって、保護監督者に全ての責任を負わせることで何か改善するのか、保護監督者がいない場合は誰が保護するのかその費用は誰が払うのか。 その費用を税金から出しては欲しくないとか、そこまでして生かさないでいいとか思ってしまいます。 ですが、その他の責任能力があると言えないような収入や職業の人も同じではないのか?そしてその中に私も含まれていると。 どんな責任でも全うできる人間がいるかどうかと考えると、特に何が良いのか悪いのか線引きが必要なのだと言うところに落ち着きました。 私の価値観では、殺人や性犯罪等の取り返しがつかないものに関して知的障害の有無を問わず正しく認識した行動ができないようであれば、存在は害であり駆除すべき対象です。
お礼
回答ありがとうございました。 昨年の神戸の事件にしても、もし犯人が本当に自分が何をしているかわからないレベルの知的障害だったら…と思いました。
- Oubli
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法律の専門家ではないですが、刑法責任については次のようになっていると理解しています。 1) 刑法条文を知っていたかどうかは関係なく、刑法に反する行為を行った者は法に従って処罰される。 2) ただし、責任能力のない場合(心神喪失)は不処罰となり、責任能力が著しく減退している場合(心神耗弱)は刑が減軽される。 知的障害があるとか療養手帳をもっているとかは直接的には責任能力と関係ありません。しかし、そのために責任能力が減退していた可能性はありますので、責任能力の判定のために鑑定が行われるのです。
お礼
回答ありがとうございました。 では、鑑定の結果責任能力が無いと判断されれば、どうなるのでしょうか? 罰せられなくても、何らかの対処が必要になりますが…
お礼
回答ありがとうございました。 お題の男性の場合、制止を振り切ることは自己のコントロールがほぼ不可能という意味合いが強いと思いますが、仮に心身喪失と判断された場合、何らかの手段が取られるのでしょうか?