- 締切済み
運送運賃の間違え?未払い分の請求できる時効期間
お世話になります。 私はある運送屋の子会社に勤務しています。最近知ったのですが、A社の荷物をBからCへ運んで20000円だとします。同じA社の荷物でDからCへ運ぶことがあるのですが、こちらのほうが距離が長く契約上個別きめられた契約にはないらしく、距離計算だと23000円支払う契約になっているらしいのですが、A社からはBからCへ運ぶ運賃しかもらえないので20000円しかもらっていないということが判明しました。給料は歩合制なので3000円分の歩合をもらっていないということになると思うのですが、この差額を請求する場合は、できるのでしょうか。また時効などあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hg3
- ベストアンサー率42% (382/896)
再度の補足ありがとうございます。 >もう少し詳細をお伝えしますと、親子関係になる会社です。 本件に関しては親会社、子会社等は関係ありません。あくまでも契約の内容次第です。 >私個人で、親会社の配車係りにその内容を言ったところ、 >遠いからといって多くのお金はもらえないんで払えませんと言ってましたが この意味が曖昧なので確認ですが、運送の依頼主が親会社、運送を請負うのが子会社(=あなたの会社)でということで良いですよね。 だとすると、親会社の人間が、「遠いからといって多くのお金はもらえない」という発言の意味するところは何でしょう?お金をもらうのは、子会社(=あなたの会社)ではないのでしょうか? にもかかわらず、親会社が「お金はもらえない」と言うのであれば、通常の契約と違う何か特別な取り決めがあるのかもと感じざるを得ません。 >契約とはそういうものではないと思うのです。 はい。そうです。契約で定めたことはきちんと守らないといけません。相手側が一方的に契約に定めた内容を守っていないなら、契約違反です。 しかし、繰り返しコメントしますが、その契約内容がどういう内容かが分からないと、相手が違反しているかどうかは分かりません。あなたが主張と契約内容が違っていれば、あなたの方が契約違反になることだってあるのです。ですから、契約書そのものを見ないと正確な判断はできません。 >それを指摘したところ、その配車がなくなりましたので、間違えはないと思います。 それもあなたの勝手な推測ですよね。あなたご自身は、契約書の内容は確認しているのでしょうか?その確認なしに、推測で物事を判断しては、いけません。とにかく契約書が全てなのです。 >請求できるとして時効は何年かわかりますか? 商法174条では、運送賃に係る債権は1年間行使しないと消滅するとあります。よって通常の運送費の請求であれば時効は1年ですね。一方、民法167条では、債権は、10年間行使しないと消滅すると定めています。つまり、相手側の契約違反による債務不履行なら時効は10年です。 ご質問のケースが、どちらに該当するかは、契約書の内容や詳しい状況によって異なるでしょう。よってこのような質問サイトのやりとり程度で、判断できるような内容ではないと思われます。弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
- hg3
- ベストアンサー率42% (382/896)
補足ありがとうございます。 >決められていない仕事なので、距離での計算になるところをそのようにしていないので差額が出てくるのですが。 分かりました。 しかしながら、厳密なことを言えば、「決められていない仕事なので、距離での計算になる」というのは、あくまでも質問者様がそう解釈をしているということであり、本当に契約書の内容がその通りになっているかどうかは、実際の契約書の条文を見ないと判断できません。 「決められていない仕事」とは何か、「距離での計算」が適用される条件は何かというところがご質問の情報だけでは良くわかりませんので。 ですが、そこの議論は一旦置いておいて、差額が発生している(つまり料金の支払いが不足している)ことが正しいとしたら、どうなるかを考えましょう。 契約で定められているのは、運賃の計算方法だけではありません。その運賃の支払い方法とか、料金が契約の規定通りに支払われなかった場合の対処方法なども契約書に書かれている場合がほとんどです。なので、そうした点についても契約書の内容をよく見て、その取り決めに従うことになります。 もし、契約書にそのような取り決めが一切書かれていない場合でも、通常は、「この契約書に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。」と言った条文があるはずですので、これに従い、両者で協議して決めることになるのが一般的です。 この場合、23000円支払うべきとことを20000円しか払わなかったことが、単なるミスで、相手の会社もそのことを認めているなら、何らかの方法で差額を精算することに、お互い異論は出ないでしょう。 しかし質問者さんの会社が、運賃の計算を間違え、相手の会社に請求していた場合、相手の会社は、請求書に従って料金を支払ったのだから、差額は払う必要はないと主張するかもしれません。なので、相手の会社と協議をしてみないとどうなるかは分かりません。
- hg3
- ベストアンサー率42% (382/896)
契約の内容によりますね。 例えば、どこからどこへ運んでも運賃は20000円という契約内容なら、DからCへ運んでも20000円でOKとなります。 そうした契約内容、詳しい条件が分からないと、差額を請求できるかどうかは判断できません。
補足
ありがとございます。 契約内容は、決まった仕事はどこからどこまでいくらと決めてあり、それ以外は距離でいくらと決まっているようです。なので、決められていない仕事なので、距離での計算になるところをそのようにしていないので差額が出てくるのですが。
補足
ありがとうございます。 もう少し詳細をお伝えしますと、親子関係になる会社です。子会社ということになります。私個人で、親会社の配車係りにその内容を言ったところ、遠いからといって多くのお金はもらえないんで払えませんと言ってましたが、契約とはそういうものではないと思うのです。社長(親会社からの出向)に確認したことろ、やはり契約と料金が違っているとのことでした。それを指摘したところ、その配車がなくなりましたので、間違えはないと思います。 もし、請求できるとして時効は何年かわかりますか? よろしくお願いします。