• 締切済み

婚約破棄の慰謝料について

婚約破棄の慰謝料について質問いたします。 彼女の大丈夫、避妊しないで欲しいという言葉をまにうけ、結果彼女は妊娠しました。 当時は結婚をするつもりでした。 相手の両親とも会って食事をしたり、新居を探したり、現在アルバイトであるため就職先を探したりしました。 しかし自分の実家は金銭的に余裕がないため、自分が家をでたあと残った家族の生活はどうするのだと家族から責められました。 その旨を相手の両親に話したところ、自分たちに生活の援助をするということや、自分の親に生活保護を受けさせる事をすすめられました。 それから自分の戸籍謄本を持ってこいとか自分の家族のことを調べられたりなどしました。 バイト先に相手の両親がおしかけてきて一方的に話をされたりしました。 相手の家族を含め疑問を抱くようになり、また金銭的なことも考え、 結婚を3年伸ばして欲しいと申し出ました。 するとさらにバイト先におしかけたり、近所の人に言いふらすぞとか、バイト先にいられなくしてやるとか、実家に来て母にどなりちらして帰るなどの行為が増えました。 ずっと子供の認知を迫られていたので認知をしました。 相手側が弁護士をたて家庭裁判所で調停を行いました。 そして先日裁判所から養育費付き3万円と慰謝料300万円(遅滞料年3分)を支払うようにと通達がきました。 19日までに答弁書を提出しなければなりません。 自分には弁護士がいないため、この条件をのまなければならないでしょうか。婚約破棄の慰謝料は200万円以下とも聞いたので不安になりました。 ただ自分の軽率な行動の結果でこのようなことになり、大変申し訳ないのですが、どうかアドバイスをよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hachi2191
  • ベストアンサー率57% (51/88)
回答No.5

調停は不成立になって,訴訟を提起されたのでしょう? 養育費月3万円とか,慰謝料300万円とかは相手方の請求金額であって,裁判所からの提示ではないでしょ? 裁判所からの「通達」ではなくて,相手方が作成した訴状が届いたということでしょ? 調停で,調停案が自宅に届くなんてことはありえませんから。 そうであるなら,別に相手方の金額をのむ必要などありません。 婚約破棄に至った経緯がどのようなものであったか,ということが重要ですから,ここに書かれている程度のことで判断できるはずもないですし,一方的に質問者さんだけの責任とは思えません。 事実関係にもきっと争いのある事件になるでしょうから,弁護士をたてるべきです。 答弁書は簡単に争う旨だけ書いて(具体的には「原告の請求を棄却するとの判決を求める」ってだけでいいです),今弁護士探しているところですってして,追って詳しい主張をするというのでも構いません。 裁判所は必ず少しくらい待ってくれます。 既に事件になっているものなら,最寄りの弁護士会で弁護士の紹介もやっているはずです。

9876543
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お教えくださったようにしようと思います。 訴状のことなど、私の文章に間違いがありすみません。 助かりました。

  • reiko2005
  • ベストアンサー率19% (20/101)
回答No.4

>養育費付き3万円と慰謝料300万円(遅滞料年3分) 妥当な額だと思います。 ただ婚約を破棄しただけであるなら高額かなと思いますが、彼女はこれから母子家庭となるのです。 子供を育てるのに、養育費だけではなく学費だってかかってくるのですよ。 子供がいることで、彼女にとって結婚も難しくなる事を想像してください。 9876543さんが200万円なら妥当だと考えていたのなら、遅滞料年3分を含んでいるのですから、やはり妥当な金額だと思いませんか? ご実家に金銭的余裕が無いと分かっていたのなら、やはり私も自分の親に生活保護を勧めていたでしょうね。 私なら、自分の親よりわが子を守る道を選びます。 >彼女の大丈夫、避妊しないで欲しいという言葉 この言葉に責任はないのかとの事ですが、9876543さんの事、本当に愛おしく思っていたからこその言葉だと思えませんか? そこまで9876543さんの事を思って妊娠したんです。 彼女は愛する男性の全てを受け止めたいと願ったのでしょう。 その気持ちにどれ程の罪があるでしょうか? もちろん妊娠したいと願ったのかもしれませんが、それにしても妊娠とは女性にとって命がけの行為なのでうす。 よほど好きでなければ出来ません。 そもそも完全なる避妊などないのです。 回答にはなっていませんが、どうか男として出来る限りに誠意をみせて欲しいと思います。 又、こじれれば金額が跳ね上がる可能性もあるかと思います。 私が彼女の親ならそうします。

  • altosax
  • ベストアンサー率56% (473/830)
回答No.3

>19日までに答弁書を提出しなければなりません。 >自分には弁護士がいないため、 期限がもう迫っているので切羽詰まりますね。 自分で弁護士を雇うことができない人のために、財団法人の「法律扶助協会」という救済組織があるんですが、19日までに間に合うことができるかどうか、とにかくすぐに電話で相談してみてください。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/system/index.html
回答No.2

200万円が一般的な金額かどうか知りませんが、かりにそうだとしても、ご質問者の方が一般的なケースよりも悪質だと判断したので家裁がそのような調停案を出してきたのでしょう。相手が弁護士を立ててきたなら、その弁護士の力も大きかったのでしょう。 ここに書かれた内容を拝見するだけでもご質問者の申し出が妥当とは思えず、相手の方がもっともだと思います。 どうしても納得がいかないなら、ご質問者も弁護士を立てるしかないでしょう。少なくも調停の金額が妥当かどうかは、弁護士に相談しないと判断がつかないと思いますよ。

  • garu2
  • ベストアンサー率32% (277/860)
回答No.1

キツい言い方をしますが、ゴメンナサイ。 甘んじて慰謝料を受けるしかないのではないでしょうか? 裁判しても勝ち目はほぼ無いのでは? 当時は結婚するつもりで避妊せず子供ができた。 その後、自分の勝手で金銭的理由や家族の事で結婚をのばしたい。 相手も結婚するつもりだったのでしょ? 相手の家族とも仲良くしてたのに、【貴方側の都合】により結婚はとりあえず今は厳しいって・・・・。 そりゃ子供まで宿した相手側は裁判起こすでしょうよ。 自分が彼女さん側でしたら裁判起しますね。 質問者さんに非があると思います。 そりゃ相手側の親御さんは押しかけて怒鳴るでしょうよ。子供宿して結婚するつもりだったのに、いきなり子供できたのに結婚しないって・・・。 頑張って和解するなり、判決結果を甘んじて受けるなりするべきだと思います。 相手側の事も考えてあげてください。 キツい言い方かもしれませんが、全面的に貴方が悪いと思います。

9876543
質問者

補足

garu2さんご回答ありがとうございます。 ごもっともなお言葉だと思います。 彼女の言葉を真に受けた自分が悪いのですが、その発言は彼女の落ち度にはならないのでしょうか。 また慰謝料を払うべき立場であることは十分承知しておりますが、金額が大き過ぎるのではないかと疑問をもっています。 先程誤ってボタンを押してしまい、質問をしめきってしまいました。 もう少しいろんな方のご意見も承りたいため、garu2さんには大変失礼ですがもう一度質問を投稿させていただいています。 申し訳ありません。

関連するQ&A