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妊娠発覚の結婚式でのトラブル!新婦側の権利とは?
- 妊娠が発覚した結婚式でのトラブルが発生しました。
- 新郎側が妊娠を隠し、妊娠や結婚の話を無視して機嫌を悪くする様子が見られました。
- この場合、新婦側から一方的に婚約破棄や慰謝料、養育費の請求をすることができる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
私はその新婦さんに言いたいですね。 もっと賢くならなきゃダメ!! 妊娠は女の切り札。 そんな男のために使っちゃもったいないよ。 ウツだとか言ってないで、まずは自分の甘さを反省しなきゃ・・・ そもそも結婚だけが全てじゃないし、離婚してる夫婦だって山ほどいるでしょ? 裁判するなら子供を認知させて養育費を取る! で、こんな男とは別れましょう。一緒にいるだけ人生のムダ! 子供は親に預けて大学にでも行って、 自分の人生をもっと大切にして欲しいです。
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- Kowalski_Japan
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慰謝料ぐらいは貰えるでしょうが、養育費となると毎月のことですから貰えないのでは無いでしょうか。 たとえ裁判所の判決が有っても、公正証書にして有っても、最初の2・3回払っただけで後は払わない男が非常に多いです。 結婚せず、子供の認知もされなければ子供は完全に母親の私生児ということになり、将来は大変な不利な状況になるでしょう。 養育費の請求は出来ますが、請求出来ると云うことと実際に貰えることとは別です。 下手に請求などすると認知もされなくなるでしょう。 認知しなければ養育する義務が無いわけですから、養育費も払わないで良いわけです。 薮蛇になることは、なるべく避けて、ともかく籍を入れることが大切でしょう。
- asflugels
- ベストアンサー率41% (281/685)
ひどいですね。しっかり闘いましょう。 が、そのための対策もしっかり考えましょう。 「機嫌が悪くったり 無視されたり・・・」「新郎が悪態の限りを尽くした」などは抽象的すぎて裁判になじまないことがあります。 日時が過ぎると記憶も薄れます。具体的にしたこと(されたこと)、また新婦の状況(うつ病的なのか医者の診断なのか)をしっかり記録・整理してあげてください。 婚約は約束ですから、婚姻の解消のように「今の状況を別に変える(戸籍を戻すなど)」のではなく「約束を守らない」だけなので解消できるとかできないとかの話ではなく、慰謝料どうする・・・のような話です。 間違っても裁判所が「婚約した以上、結婚しなさい」という結論はださないでしょう。 養育費は当然請求できますが、文章だけを拝見すると本当は俺の子じゃない・・的な反論をしてくるかも。 まずは認知させることが必要ですね。 しかし妹の受験と結婚・出産。どっちが大事なんですかね
>婚約破棄 慰謝料 お腹の子供に養育費の請求は出来ますか 問題無く出来ます 後々の為にも きちんと弁護士を立てましょう 慰謝料は勿論ですが 出産費用や養育費もしっかりとりましょう
お礼
ありがとうございます これで踏ん切りがつきました 新郎は式後の話し合いから 訴えられると思ったのでしょうか たぶん親に言われて コロッと態度を変え 今までと違い一日に何度もメールや電話をしてきたり 新婦宅に訪問したりするそうですが 新婦は全て拒否してます 近く心療内科を受診するとの事です 幸せになってもらいたいです
- TAKOYAKIoiyan
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出来ると思いますよ。 まだ未入籍なので、お腹の子を新郎に認知してもらえば養育費の請求も出来るでしょうし、内容からして慰謝料も請求は出来ると思います。 ただ法律が絡むことですし、出来るだけ有利に運ぶためにも弁護士さんに相談して、仲介して貰う方が得策とは思いますよ。 お金は要りますが、法にうとい者が行うよりは的確に権利の主張をしてもらえますよ。
お礼
酷すぎます 相手側は保身と自分達の都合最優先で 新婦の体調を気遣う気は全くありません うつ病になったと言っても それが? と言う態度をしました もう許しません