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雇用保険の特定理由離職者「体力の不足」について
契約社員フルタイムで働いてもうすぐ5年間になります。会社側は永年勤続できるようにして下さいましたが、体が弱く、この5年間で喘息、不眠症、腰椎ヘルニアなど罹患してしまい、退職することを考えています。全て受診はしており領収書があります。 公費負担や障害手帳をもらったりするほどの病気ではありませんが、この場合、雇用保険の離職理由を「体力の不足」という理由にあてはめて、特定理由離職者とし、受給期間をのばすことはできるのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
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特定理由離職者のうち、「体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職」と「父親や母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、退職せざるを得ない」は自己都合退職でも特定理由とすることが可能です。 ただし、いくら自己都合退職で理由に出来るといってもそれが証明できなければ特定理由として認定されません。「体力の不足」を理由とする場合は、多くの場合は労使双方での合意が必要です。 客観的に体力不足を証明できるような診断書があればそれでも問題はありません。体力不足ではなく、疾患による業務遂行が難しい(つまりドクターストップの診断書)としたほうが双方が納得しやすいと思われます。 雇用保険も原資があって給付されるので、そのあたりのチェックは厳しいものになります。
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- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
特定理由離職者の範囲と判断基準 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html 給付日数 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html 5年の被保険者期間で特定理由離職者になっても 体力の不足など理由2に該当する人は給付日数は増えません。90日です。
お礼
参考になりました。親切にご回答ありがとうございましたm(__)m
- kanstar
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普通は、「特定理由離職者」とは会社側から何かしらの理由で「退職」をすることを要求された人のことです。 つまり、どんな理由でも自己の判断で「退職」を決断していたなら、「特定理由離職者」には該当しません。
お礼
シンプルにわかりやすくご回答頂きありがとうございましたm(__)mいち早くお答え頂き とても助かりました。
お礼
丁寧にわかりやすくご回答頂きありがとうございましたm(__)m