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精神疾患の場合の雇用保険受給手続きについて
5月末でアルバイトを辞めます。 理由は精神病です。 最近診断を初めて受けました。 今まで病院には行っていなかったのですが、 なかなか悪い状態のようでした。 会社側に書いてもらう離職票の離職理由を病気にしてもらい、 ハローワークに診断書を出して受給期間延長の手続きをし、 半年以上経ったときにまだ症状が悪かったら、精神障害者保健福祉手帳をもらい、 その後就職困難者として150日の受給を受けたいと思ったのですが、 この手続きに間違った点はあるでしょうか? また、精神障害者保健福祉手帳がもらえるようになる前に、 就職困難者として受給することはできますか? (躁うつ病・てんかんではありません。) また、今までは接客業でしたが、 人と接する機会がものすごく少ない仕事があればできないこともないのですが、 その場合は「体力の不足・病気・ケガなどの理由で職種の転換を余儀なくされた場合」にはあてはまりますか? (あてはまるとしたら、受給期間延長をしないで、給付制限をなくしたいのですが。) すごく限られた仕事しかできないように思うので、 ハローワークで、仕事ができない状態とされるのか、 職種を変えれば仕事できるとされるのかがわかりません。 家庭の事情でお金に困っているので、 なるべく良い条件で受給をしたいのですが、 自分がどの条件にあてはまるのかよくわからなかったので、 教えてください。 よろしくお願いします。
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- kurikuri_maroon
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- kurikuri_maroon
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回答No.2
noname#77348
回答No.1
お礼
大変詳しくありがとうございました。 離職日が近いので、手続きをどうするか少し焦って知っていたようです。 求職がかなり厳しくなってしまうことについて、 あまり考えていませんでした。 気付かせていただいてありがとうございます。 医師と相談し、「精神障害者保健福祉手帳の取得を前提として通院中」 との診断書がもらえるようでしたら、 その診断書で受給期間を延長し、 のちに就職困難者として扱ってもらえるような手続きをとりたいと思います。 ありがとうございます。