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離職理由証明証は必要ですか?

いつもお世話になっております。 雇用保険について私なりにいろいろ当サイトや他でも調べましたが・・・ いまいちピンとこず、ご質問させていただきます。 【詳細】 3月末で会社都合により離職しました。 (よくわからないままとりあえず)4月に入って早速職安に行き受給の為の手続きを行い説明会と認定日が決まりました。 実は3月の有給中に知り合いの会社で契約社員(各種保険未加入)として仕事を始めあておりまして・・・ 期間は4月24日までのフルタイム(週5日/8時間+α) 職安には「離職後(4月に入って)仕事をした旨」は伝えました。 ※「聞かれてないので」という理由で3月中の就労は伝えていません。 説明会の日が4月23日で確実に“待機期間(7日)”を満了することができません。。。 週20時間以上の労働は「就職」とみなされるとのことですが・・・ 1、この場合私の雇用保険の受給資格はなくなってしまうのでしょうか!? 2、受給資格がなくならないと仮定した場合、契約元の離職理由証明証が必要になるのでしょうか?(また、雇用期間は3月からと記入するべきなのでしょうか?) 3、すでに決まっている説明会には行かずに延ばしてもらったほうが良いのでしょうか 4、認定日は変わっちゃうのでしょうか 直接電話で管轄の職安に聞いたのですが「場合によって異なるので詳しいことは答えられない」みたいな返答を受けました。。。 (聞き方が悪かったのかもしれませんが・・・) 申請時にちゃんと聞いておけばよかった。。。 不正受給はいやですし適切な対応がありましたらご教授願いたく思います! 若輩者の愚問で大変恐縮ですが、よきご回答お待ちしております。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

1)3月在籍中に契約社員勤務・・2)3月末退職・・3)4月退職後ハローワークで受給手続き・・4)説明会(4/23)・・5)契約社員退職(4/24) ・本来 3)の時点ではハローワークで手続きするべきではありませんでした、本来は 5)以降に手続きするべきものでした ・失業給付受給要件に  (1)事業所を退職して現在働いていない  に抵触します、1)についての未申告(虚偽)による届出になります ・不正受給と判断された場合  (1)支給停止・・不正な行為のあった日からは、失業給付の支給を受ける権利が無くなり、一切の支給はされません・・現状この状態です  (2)返還命令・・このまま受給した場合、支給額の全額返金  (3)納付命令・・(2)の支給金額の倍額以下の金額の納付+(2)、(3)の金額に掛かる延滞金  場合により、(2)、(3)の支払を怠った場合・・財産差押  また、不正の内容が悪質な場合は、詐欺罪として告発 以上は、お持ちの受給資格者のしおりに記載されています 実際の対応ですが、直接ハローワークに行かれ、事情を話されて 4/25以降より待期期間の設定をしてもらい、それに伴い説明会等の設定日時も再度行なってもらう事です 説明会の日時前に早めに行ったほうが良いですよ

pon47
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます!! 契約元に「早期(期間満了せず)で辞めるかも」と伝えいたため その方向で進めていたのですが「人手が足りないので期間は満了して欲しい。その代わり前もっての遅刻・早退・休みはOK」と返答がありました。 週20時間以内に抑えれるかもしれない・・・という生半可な考えでいた(全然無理)自分がとても情けないです(悲 早速明後日お仕事休みもらったので職安言ってきます(><) (1)支給停止 になってもしかたないことをやってしまったのですね。。。 わかんないまま、しかもちゃんと伝えられなかった自分の愚かさとしてペナルティーは受ける心構えをしておきます泣

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