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結婚について

教えて下さい。 私は初婚で、相手の人が再婚の人で、結婚したら、 将来、婚姻期間が短く、相手の人が万が一、先に亡くなったとき、 私は、自分の厚生年金しか受け取れないのでしょうか? 確か、婚姻期間が短期間なら、相手の遺族年金を受け取れないのでしょうか? それとも、相手の人が離婚しているので、元奥さんに年金を半分、分けているため 私には、相手の人がもし、亡くなったら、年金も受け取れないのでしょうか? お金の話ばかりですが、将来が心配で、お聞きした次第です。 教えて下さい。お願いします。

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  • kitiroemon
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回答No.1

夫と妻が年金の離婚分割していた場合、たいていのケースでは夫のほうが年金額が多いので、夫から妻へ年金の一部が移行することになります。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/jukyu-yoken/20140421-04.html 離婚分割の手続きが終わると、離婚分割までの加入期間分の年金計算の基礎額は確定しますので、それ以降はどちらかが再婚しようが、死亡しようが、年金上は元夫と元妻は何も関係はしません。また、離婚以降の分は、それぞれ別個に計算されます。 夫が別な人と再婚した後、不幸にも死亡した場合は、死亡時の妻に遺族年金の受給権があります。元妻は関係ありません。通常の夫婦間の遺族年金受給要件と全く同じです。遺族年金の受給には婚姻期間は影響しません。ただ、上記で書いたように離婚分割した分だけ年金額が少なくなっている可能性は高いですが。 なお、いずれ妻にも老齢厚生年金の受給権が得られたときには、遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金との差額分しかもらえなくなります。これも一般の場合と同様です。 ※離婚分割は自動的に成立するわけではなくて、離婚2年以内に手続きしなければなりません。なので、もし夫と元妻が手続きをしていなければ、遺族年金の額は目減りしないことになります。

noname#214215
質問者

お礼

こんなに詳細を記載していただき、感謝しています。 将来どうなるかわかりませんので、結婚しても働こうと思いました。 的確な回答、ありがとうございました。

noname#214215
質問者

補足

回答、ありがとうございます。 詳しい回答、ありがとうございました。 まだ、結婚が決まったわけではないのですが、 将来、私の年金が少ない場合は、これからずーと、仕事をしていこうかと思いました。

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