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夫の元妻とこどもについて
夫と昨年再婚しました。わたしも再婚ですが子は、ありません。 夫は、3年前に離婚し、大学生になる子供が2人います。 夫の元奥さんと子供達は現在べつの男性と同居していますが 正式に籍はいれていないようです。 もし、夫に万が一のことがあり、亡くなった場合、 預貯金はたいしてないのですが、退職金や いまわたしと二人で住んでいる土地付き一戸建てなど (その一戸建ては、15年前まだ夫が元奥さんとこどもたちと仲が良かったときに建てた家です) 特別な遺言がなければ、すべて法どおり わたしが半分で、もう半分は元奥さんのこどもたちに、 ということになるのでしょうか? ちなみに、夫の離婚原因は、元奥さんの浮気です。
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- koala60
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回答No.2
奥様がどんな人間であろうと子供には関係ありません。 特別な遺言がなければ半分ずつ、特別な遺言があっても1/4は子供たちのものになります。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1
>特別な遺言がなければ、すべて法どおりわたしが半分で、もう半分は元奥さんのこどもたちに、ということになるのでしょうか? ご主人名義の財産は、妻(あなた)と(ご主人の)子供に相続権があります。 ご主人とあなたの間に子供が誕生すれば、その子供も相続権があります。 別れた元妻は、もともと相続権がありません。(最高裁判例) >夫の離婚原因は、元奥さんの浮気です。 どんな理由で離婚しても、遺産相続には一切関係ありません。