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厚生年金受給者と再婚について・・・
50歳無職の女性です。 厚生年金受給者の方とのお見合い話があります。 63歳と65歳の方で年金は20万円もらっていると聞いています。 再婚してお相手の方が亡くなった場合、遺族年金はもらえるのでしょうか? また、将来のことを考えて貯金をしたいのですが、私のパートで収入は お相手の方の年金から差し引かれるのでしょうか? お分かりになる方があれば教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
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NO1の回答の中の説明ですが、正しくありません、書かれてるのは妻65歳以降の場合のみのことです。 夫が妻65歳未満に亡くなれば妻本人の年金と遺族厚生との選択となります。 また、質問の遺族年金はわざわざ遺族給付と言う必要はないと思われます。 >受給者本人が選択したパターンで年金給付されたが、現時点では次のようになる。 ・残された妻本人に老齢厚生年金が支給される場合 遺族厚生年金の金額から老齢厚生年金の金額を控除した金額 この金額がゼロ又はマイナスとなる場合には、遺族厚生年金は支給されない。 簡単に言えば、結果として、遺族厚生年金と残された妻本人が受け取る老齢厚生年金のいずれか高いほうの金額が支給となる。 ・残された妻本人に老齢厚生年金が支給されない場合 遺族厚生年金が全額支給される また、質問者の話では、必ずしも2カ月分の報酬比例部分かどうかは判別できず、単純に4分の3とはいえません、また、(夫の)厚生年金加入期間も不明であり、長期加入の場合、寡婦加算がつく場合とそうでない場合とでは大きく金額は異なります、よって簡単に遺族厚生年金の額を推測するには無理があります。 おおざっぱな簡単な推測はあてになりません。 また、蛇足ながら、結婚を考えるのに今後の収入を考えるのは無理もないですが、遺族年金の計算はどうなのでしょう、個人的には疑問です。
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- srafp
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> 再婚してお相手の方が亡くなった場合、遺族年金はもらえるのでしょうか? 法律用語としては『遺族年金』ではなく、『遺族給付』と申します。 死亡予定者が老齢厚生年金の受給者ですので、考えられる受給内容は ・(国民年金)遺族基礎年金 ・(厚生年金)遺族厚生年金 この2種類。 ではそれぞの説明 1 遺族基礎年金:受給できない可能性が大きい この年金は、死亡した被保険者(再婚相手)が死亡した時点において、法律上の親子関係が認められている「18歳到達後の最初の3月31日を迎えていない子供」又は「既に一定の障害状態にある20歳未満の子供」が居ることと、その子供及びご質問者様が死亡した再婚相手と生計を同じくして生計を維持していたという事実が受給の最低条件[つまりこれをクリアしていないと、受給権が発生する余地が無くなる]。 よって、ご質問者様に上記に該当する子供があったとして場合には、再婚相手と連れ子の間で養子縁組をしていないと駄目。失礼ながら、ご質問者様の年齢からいって出産は難しいと思われるので、子供が居ないのであれば、年金目当てで養子を迎える必要がある。 2 遺族厚生年金:多分受給できる こちらは被保険者死亡時点で同居している妻であれば、妻の年齢に関わらず妻の年収が850万円未満であれば受給権は発生する余地がある。子供の有無は受給権には影響しない。 年金額は志望した再婚相手の受け取っていた老齢厚生年金(60歳代前半なので報酬比例部分のみ)×3/4であるから、20万円が1回の受給額(2ヶ月ごとに支給)であれば、20万円×6回×3/4=90万円になると考えられる。 但し、法改正が5年ほど前に行われた事により、改正前でであればいくつかの給付組み合わせから受給者本人が選択したパターンで年金給付されたが、現時点では次のようになる。 ・残された妻本人に老齢厚生年金が支給される場合 遺族厚生年金の金額から老齢厚生年金の金額を控除した金額 この金額がゼロ又はマイナスとなる場合には、遺族厚生年金は支給されない。 簡単に言えば、結果として、遺族厚生年金と残された妻本人が受け取る老齢厚生年金のいずれか高いほうの金額が支給となる。 ・残された妻本人に老齢厚生年金が支給されない場合 遺族厚生年金が全額支給される 参考となる先 http://okwave.jp/qa/q2382668.html ※記載内容が改正前なので給付パターンは無視してください http://okwave.jp/qa/q1420765.html http://www.furukawadenko-kenpo.com/64.html http://www.city.eniwa.hokkaido.jp/www/contents/1210817965012/index.html http://tanu3.biz/sougigo/category4/entry20.html > また、将来のことを考えて貯金をしたいのですが、私のパートで収入は > お相手の方の年金から差し引かれるのでしょうか? ご質問の意味が理解できないので、変なことを書きましたらお許しください。 ・妻に収入があったとしても、再婚相手が現在受給している年金額が減らされるということは有りません。 ・再婚しても再婚相手には加給年金が付かないと考えられますので、ご質問者様が厚生年金の加入月数が通算で240月(20年)になったとしても関係ない。
お礼
私の拙い文章の質問に 詳しくご丁寧に回答して頂き、感激しております。 とても参考になりました。 本当にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。