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パート勤務の確定申告について

はじめまして。 三月末まで正規職員として仕事をしており、四月からは別の職場でパート勤務をしています。 主人はサラリーマンです。 私の収入は前職の27年度の源泉徴収票によると、995843円でした。現在の職場での収入が11月末にもらえる給料をあわせると、24万ほどです。10月に働いた分が11月末にいただけます。 年間130万に収入をおさえようと思うのですが、それは、1月から12月末までにもらえる給料の合算という考えで間違えてないでしょうか? それとも、12月に働いた分まで、ですか? おしえてください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

確定申告なら 1月から12月までの収入です。 夫の勤め先の社会保険に加入するのであれば、 加入月からの1年間の収入見込みが130万未満に収まるかどうかです。 たとえば、11月から加入するのであれば、10月以前の収入は一切関係なく、11月から1年間の収入見込みが130万未満であれば良いだけです。 途中超えそうな場合は、正直に申告して外れるか、パート先との話し合いで時間短くして働くかなどが必要になります。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 「社会保険の扶養のための130万」ということであれば特に付け加えることはありませんので、「旦那さんが加入している健康保険のルール」をご確認ください。 --- ちなみに、「国民年金の第3号被保険者」の資格審査については「日本年金機構」が行うのが(法律上の)建前となっていますが、実務上はほとんど行われていません。 なぜかと申しますと、「健康保険の被扶養者に認定された人で、なおかつ、国民年金の第2号被保険者の配偶者である人」は、審査を行わずとも「国民年金の第3号被保険者」として取り扱ってもよいこととされているからです。 つまり、多くの人が「健康保険の被扶養者」の認定のタイミングに合わせて「国民年金の第3号被保険者」にも認定されているということで、(そもそも審査を行っていませんので)資格の削除も「健康保険の被扶養者資格の削除」に合わせることになります。 (参考) 『第3号被保険者について(2)(2013.05.13)|年金の取扱説明書』 http://nenkin-life.jugem.jp/?eid=44 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html

noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文です。 >……年間130万に収入をおさえようと思うのですが、それは、1月から12月末までにもらえる給料の合算という考えで間違えてないでしょうか?それとも、12月に働いた分まで、ですか? 「12月に働いた分まで」ということはありません。 あくまでも「いつ収入を得たのか?(得るのか?)」が問われます。 また、「1月から12月末までにもらえる給料の合算」については、「そういう場合もあるし、そうではない場合もある」となります。 ***** (詳しい解説) 「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)」の資格の【審査基準】は、健康保険ごとに(健康保険の運営者ごとに)違っています。 たとえば、【あくまでも一例ですが】「味の素健康保険組合」の場合は以下の様なルールとなっています。 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >【給与が月を単位として支給される場合】は、1年間の収入【見込額】を確認し、1,300,000円を超えた場合、削除の対象となります。(【契約が有期】の場合でも、収入は【年間ベース】で確認します。)……… >(例)7月からパート・アルバイトに就いたときは、翌年6月までの1年間の予定収入を確認する。 >……収入には交通費も含めます。 --- なお、「健康保険の運営者(保険者と言います。)」は定期的に「被扶養者資格の再確認(検認)」を行っていますが、「どのような方法で確認するか?」はやはり保険者ごとに違っています。 ちなみに、ここでのルールはあくまでも「健康保険の被扶養者資格の審査のルール」であって、「税金」など違う制度のルールはまた別にあります。 (参考:味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『公的医療保険制度の種類・分類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『年金について>……>健康保険(協会けんぽ)の事務と手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/index.html --- 『年金について>……>従業員の被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-01.html 『被扶養者資格の再確認について|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 --- 【大陽日酸健康保険組合のルール】『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応】設けていますが……この質問には回答【できません】。…… *** 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『年金用語集>……>第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『年金について>……>国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html *** 『会社情報 > 利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

66126612emi
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。

66126612emi
質問者

補足

早速お二人から回答いただきありがとうございます。 補足ですが、社会保険の扶養のための130万ということです。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

130万円以内ということは、これによって旦那さんの扶養に入るということでよろしいでしょうか? 所得税の配偶者控除(103万円以内)や配偶者特別控除(141万円以内)は1/1~12/31の1年間の年収が規準となりますが、社会(健康)保険(130万円以内)の場合はこれから1年間の見込み収入で決まります。これは大抵の場合、月額108,333円以内かどうかで判断されることが多いです。この基準はどこでも同じとは限りませんので、詳しくは旦那さんの会社が加入している保険組合にお尋ねください。 もし社会保険の扶養のために130万円以内に抑えようとしているのでない場合は、理由を補足してください。 http://www.firstep.jp/blog/archives/6822/%E6%89%B6%E9%A4%8A%E6%8E%A7%E9%99%A4 https://www.nissay.co.jp/enjoy/keizai/54.html http://www.plus-management.jp/hane/info82.html http://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/sumai_nyumon/money/c814d024/

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