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賭博と賞金の線引きは
賭けゴルフはご飯代程度は認められてますが厳密には賭博 プロの賞金が賭博にはならない理由は?
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> プロの賞金が賭博にはならない理由は? → 競技大会でスポンサーが出す賞金については、 複数当事者がその賭けた財物の得喪を互いに争う という要件が満たされないため、 賭博罪は成立しません。 刑法で「賭博」は定義されていませんが、 同法の賭博に関する罪における「賭博」とは、 偶然の事情に依存する事項に関して―(ア)、 財物を賭けて―(イ)、 その得喪を互いに争う―(ウ) ことであると考えられています。 また、 賭博罪の規定(刑法第百八十五条)では、 ただし書きで 「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」が 除外されています。 たとえば、 宮城県に拠点を置く企業が、 東北6県からそれぞれ2団体が競技者として参加する 競技大会において、 宮城県の団体が優勝した場合に限り 当該優勝団体に対して賞金を出すとしますと、 同企業は 「宮城県の団体が優勝するかどうか」という 偶然の事情に依存する事項に関して、 賞金に充当すべき財物を賭けているので、 上記要件(ア)と(イ)を満たしますが、 同企業と共に財物を掛けて その得喪を互いに争う者がないことから、 上記要件(ウ)が満たされないため、 この賞金について賭博罪は成立しません。 > 参加費遠征費を投資して予選落ちすると > マイナスになるギャンブルと同じではないのか > 参加費登録料や遠征費が賭け金には当たらないですか → 当たりません。 競技者の参加登録料や遠征費は、 試合の勝敗に関わらず各競技者が自ら負担するものであり、 試合で敗れ去った競技者が出した金銭を 勝ち残った競技者の参加登録料や遠征費に充当する仕組みでは ないことから、 偶然の事情に依存する「試合の勝敗」という事項に関して 競技者が財物を賭けていることにならず、 こうした参加登録料や遠征費は賭け金に当たりません。 > 賭けゴルフはご飯代程度は認められてますが厳密には賭博 たとえば、 会社の従業員のゴルフ大会における勝敗に関して、 競技者同士で金銭を賭けますと、 たとえその名目が食事代であっても 賭博罪が成立しますが、 賭けに敗れた競技者が勝った競技者に対して 会社の食堂でラーメンを一杯おごるだけなら、 賭博罪にならない可能性が高いです。 金銭はその性質上、 刑法第百八十五条ただし書きにいう 「一時の娯楽に供する物」※ とはいえない旨が 大審院の判決(大正13年2月9日)で判示されていて、 最高裁判所もこの判断を踏襲しています。 この「一時の娯楽に供する物」※ とは、 少量の飲食物といった、 即時に費消される寡少の物であると 考えられています。 ※ 平成7年の改正で 刑法の規定が漢字・ひらがな書きの現代語に改められる以前は、 この部分は“一時ノ娯楽ニ供スル物”でした。 なお、 競馬や競輪[自転車競走]のように、 その実施について法律で定められていて、 当該法律で認められている限りにおいて賭博が罪にならない競技も あります。 ◇ 『法、納得!どっとこむ』 : 「ゴルフコンペは賭博罪にあたる?」 https://www.hou-nattoku.com/consult/1052.php ◇ 『弁護士ドットコム』 : 「なぜ『賭け麻雀は違法』なのに『賞金総額1000万円』の麻雀大会はOKなのか?」 https://www.bengo4.com/c_1009/n_1574/
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- nijjin
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>観戦料等を出演料として支払わず >勝敗で配当に差がある事がギャンブルにならないのか >だとしたらお金を先に集めて >麻雀の一位二位に配当金として出せばギャンブルにならないのか 順位で賞金が違うのは問題になりません。 また、参加費を賞金に当てるとダメなようです。 賞金は主催者側が参加費などとは別に用意し参加費が一部でも賞金にならないようのする必要があります。 賭け麻雀と法律 ~ 競技麻雀と賭博 ~ http://many.zombie.jp/mtobakumajan4.html
お礼
賞金お金の出所で線引きしてるみたいですね ありがとう
- jkpawapuro
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プレーに関係ない第三者が賞金を用意すれば賭博ではないのです。 野球もサッカーも将棋も選手は賭け金を払っていません。 もし賭け金を払ったら賭博に当たります。
お礼
お金の出所みたいですね 回答ありがとう
- nijjin
- ベストアンサー率27% (4815/17787)
>言いたいのは参加費遠征費を投資して予選落ちするとマイナスになるギャンブルと同じではないのか それでは入賞できない場合はすべてギャンブルであり野球ならリーグ優勝できなければ賭博罪で逮捕されるということですか? F1だとかかる費用はゴルフの比ではありません。 また、wikiによると賭博は金銭や品物などを賭けて勝負を争う遊戯のことである。 となっておりプロのゴルフによる賞金や遠征費は遊戯(遊び・ゲーム)ではありません。 プロの競技になります。 一方、ゴルフで飯や負けたらいくら・・・とかけて行うのはソレ(賭ける品やお金)を目的とした 遊戯(遊び・ゲーム)です。
賞金には15%の源泉徴収税分が入っていると思います。 従って税金を差し引かれるので全額受け取ることは出来ません。 法律に基づいて行っている行為なので賭博になりません。
お礼
税金がかかるかからないが線引きですか? ありがとう
- nijjin
- ベストアンサー率27% (4815/17787)
>参加費登録料や遠征費が賭け金には当たらないですか? 参加費は出場するために支払うお金で大会を運営したり会場を借りたりするためのお金になります。 遠征費は移動や宿泊などにかかるお金です。 まさか無断乗車や乗り逃げ、野宿、無銭飲食というわけにはいかないでしょう? また、賭博の形式によってはTV中継を見ている視聴者同士でも賭けれます。 この規模が大きくなれば取り仕切る胴元がいて集めたお金を配当するようなこともあります。 また、賞金とは1位や2位になった事に対する褒美(賞)として渡されるお金です。 実際、賞金や参加費・遠征費が賭けとなるとプロ野球・オリンピックの出場・Jリーグ・プロレスなどほとんどの試合が賭けになるのでは? 他にもイベントやコンサート、物産展などの販売、高校野球や学校のクラブの遠征などで移動する際も遠征費がかかるので遠征費が賭けとなるとこれらも含まれてしまいます。
お礼
言いたいのは参加費遠征費を投資して予選落ちするとマイナスになるギャンブルと同じではないのか 線引きを聞いています ありがとう
補足
クラブの遠征費は勝っても金にならないので違いますよね スポーツをコンサート演劇と同じ興行として 観戦料等を出演料として支払わず 勝敗で配当に差がある事がギャンブルにならないのか だとしたらお金を先に集めて 麻雀の一位二位に配当金として出せばギャンブルにならないのか
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
偶然の事情に関して財物を賭け勝敗を争うことがなければ賭博ではありません。プロのゴルファーは賞金をもらうことがあっても,そのときに財物を支払っていることはないでしょう。 もちろんトーナメントへの参加費用は負担していますが,それで賞金をまかなっているわけではありません。そういうイベントの運営費用は除けば,プロのゴルファーが損をするリスクはありません。
お礼
マイナスがなければ賭博にはならないですね ありがとう
- nijjin
- ベストアンサー率27% (4815/17787)
賭博とは勝敗に対し複数の人間がお金を掛けること 賞金とは大会などで勝敗で買ったプレーヤーに大会のスポンサーなどから出される勝敗に対する報奨金 この場合、賭博にプレーヤーは関係なく賭博のお金はプレーヤーに入らない。 プレーヤーがお金を貰いわざと負けるなどするのは八百長 賭けゴルフはプレーヤー同士が勝った負けたでお金をやり取りする(つまりお金を賭ける)ので賞金とは違います。
お礼
複数の人間がお金をかける=参加費登録料や遠征費が賭け金には当たらないですか? 回答ありがとう
- angel2015
- ベストアンサー率21% (126/590)
賭博というのは胴元が参加者から資金を集めて手数料を引いた後再分配するシステムです 賞金はスポンサーなどからも集めていますよね
お礼
線引きはお金の出所ですか? 回答ありがとう
お礼
長文且つ客観的回答ありがとう こう言う回答を望んでいました 解りきった結果からの主観的回答はイライラします笑 ありがとう