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賭け将棋は賭博罪にあたるのか?
皆さんこんにちは。 昨日、「賭け将棋は賭博罪にあたるのか?」という 質問を法律カテでしてみましたが、実際に将棋が好きで 将棋愛好家の人達の意見も聞きたくて、このカテでも質問 させていただきます。 まず賭博罪の条文を記載しておきます。 (賭博)第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は 科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたに とどまるときは、この限りでない。 賭博罪の行為とみなされるのは、上記の条文の構成要件に 該当している場合のみです。 つまり、賭博という行為でなければ犯罪ではありません。 それと、ある程度の常習性も考慮にいれます。 賭博とは、偶然性(運)のため結果が出ることです。 お金を賭ければなんでも賭博罪になるのではありません。 当事者の双方がリスクを背負うということが前提です。 つまり株などの投資は、賭博には入りませんので、刑法的 にも賭博罪には問われません。 ここで問題は、将棋は理詰めであるが、運が左右することも 当然あるという事です。確かに偶然性も否定はできません。 それで戦前は賭け将棋は賭博罪に問われた事もありました。 しかし縁台将棋が盛んだった昔の将棋と、現代の将棋とは なにか体質が違うような気がします。 昔は将棋が趣味といえば、あまり良いイメージがなかったの ですが、今は将棋はギャンブルではなく理詰めの頭脳ゲームに 変わっているのではないか。という事です。 仮に将棋のトッププロと、将棋を覚えたての超初心者が賭け 将棋をした場合、トッププロが勝つ確率は限りなく100%です。 つまり極論的には、ギャンブル性は否定していると考えます。 いわゆる、我々が客観的に見ると、賭け将棋ではなく授業料と いう事になりそうなのですが、将棋を知らない人から見れば、 やはり賭博のように見られると思います。 長くなりましたが、上記の事から考えられて賭け将棋は賭博罪に 問われるのでしょうか?愛好家の方のご意見をお聞かせください。
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一局、500円や1000円で賭博罪に問われるわけがありません。 十分に生活に支障のないレベルの範囲内で金銭を賭けて競技を行うのは 労働階級のささやかな楽しみであり権利です。 それに国家権力が介入するのは行き過ぎであるというのが司法の見解です。 だいたいにおいて麻雀で数万円のお金が動いても黙認されています。 そればかりか、ギャンブルで負けたお金はしっかりと払いなさいという判決まで出ています。 一般大衆的には賭博は額が大きくなければ罪に問うのは不可能で負けた分は払うのが当たり前。 司法でも負けた側が賭博だと騒ぐのは認めせんということです。 (額が大きければまた別の判決になると思われます) 更に次のような出来事もあります。 福岡の飲酒運転で子供が3人亡くなったあの事件の頃ですが、 警察官の新人歓迎コンパで未成年の新人にお酒を飲ませていたというのです。 法を遵守すべき警官でさえ何十年も慣行的にこういう行為を繰り返しているのです。 しかも、未成年の飲酒ですから個人の娯楽などは無関係です。 とどのつまりは、あまり法、法と厳しくしばりつけても窒息する世の中になってしまうということです。
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- touan
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賭け将棋…ここでは、現金を賭けての賭け将棋と限定します。 不法行為になるかどうかは、誰とやるか、どのような目的でやるかなどによって決まるのではないでしょうか? 例えば、仮に1000円を賭けるとしても、将棋の会所で知らない者同士が行えば、不法行為になると思われます。 だけど、友人同士が食事に行く前に、普段ならば割り勘にするところ、将棋に負けた方が2000円余分に食事代を払うという取り決めで将棋を楽しめば、これは不法行為にならないように思われます。
- tokyomac
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追加です。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081003-00000159-jij-soci こんな事もあります。 内部告発かもね。200円でも捕まります。気を付けましょう。
お礼
こんにちはー ご意見ありがとうございます! なるほど、そういうことですね。 ご回答ありがとうございました。
- dora501
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なんだかんだ云っても日本では、政府が公認(胴元)している賭け事以外は金額の多寡にかかわらず賭博罪に問われても仕方ないでしょう。 ただ取り締まる側の事情で問いただされていないだけ。 質問者さんが例えてる将棋のトッププロと超初心者の話… 確かに勝負になんかならないしレベルが違いすぎて「授業料」にもならない可能性すらあるかと思います。 が、だからといって第三者は勿論の事、当人同士で賭け勝負にした場合もやはりギャンブルでしょう。 完璧なシナリオがない勝負事ならどんな理由でもギャンブル性を否定する事は出来ないと思いますが。 でも…他にも条件があるとはいえ、千円位なら良くて一万円なら駄目…なんて人を馬鹿にした判決。
お礼
こんにちはー ご意見ありがとうございます! なるほど、そういうことですね。 それに、金額の高さではないですよね。 ご回答ありがとうございました。
- goujikun
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仲間内で、小額(1000円)程度なら問題はありません。 判例で、懇親のための仲間内の小額なら、賭博にあたらないと たしか大阪地裁?で出ています。これが不特定多数で、多額の金が動き また、めんつ内にヤーさんがいたり、組織的に提供された場所を使用した 場合などは、賭博にあたる可能性が高くなります。 仲間内で、仲間内のエリアでやってる分には、摘発するほど 警察もヒマじゃないでしょうし。 そういえば、新潟の地震の時に、警察の偉い人たちが接待マージャンを やっていて問題になったことがありましたね。 あの時は、お金じゃなくて、図書券を賭けていた。。とお偉いさんたちが ごまかしてましたが、図書券も換金すればお金になるのになぁ。 苦しい言い訳でしたね。つまり図書券や商品券なら、大目に見ますよ、 という警察の見解なんでしょうか?
お礼
こんにちはー ご意見ありがとうございます! なるほど、そういうことですね。 その警察の麻雀事件もありましたね。 ご回答ありがとうございました。
- tokyomac
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昔の話ですが、野球選手が賭け麻雀で捕まった事があり、当時大ニュースになりました。 それを考えると、将棋でも同じではないでしょうか。
お礼
こんにちはー ご意見ありがとうございます! なるほど、そういうことですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
こんにちはー ご意見ありがとうございます! なるほど、そういうことですね。 賭け麻雀でも支払い命令がでや判例が 確かありましたね。 ご回答ありがとうございました。