- ベストアンサー
参加費ありのスポーツ競技における賞金について
参加費ありの鬼ごっこで、制限時間内逃げ切った人に賞金を授与しようと思います。これって賭博罪なんかにあたりますか? ・参加費×参加人数>賞金額 ・賞金は主催者がポケットマネーで支払うので、集めた参加費を分配する訳ではありません。 ・参加費は鬼ごっこで使うゼッケンや保護具、飲料水などの備品代に充てます。 仮にこれで賭博罪になるとしたら、 賞金をギフトカード類にすれば免れますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
本件には、賭博になる事実がありません。 主催者が賞金を用意し、参加者が損をしない場合には賭博にはあたりません。 また、参加者の保護具や飲料水等の一時娯楽のために消費する物を参加費で 賄うのも賭博罪にあたりません。
お礼
なるほどですね、これで安心して開催できます。ありがとうございました。