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え?!常人逮捕で犯人の名前を吐かせて強要罪?
相手が強盗犯でも、民間警備員が、 犯人の身ぐるみを剥がして武器を取り上げた際に、 ポロリと出てきた免許証を見たり、名前を吐かせると、 犯罪になるのでしょうか? 出てきたら普通は見ますよね。 外国では民間警備員でも犯人の身ぐるみを剥がしています。
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- Heavypunch
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>司法警察権があった旧国鉄(公社)と、 >民営化した現在のJRの一番の違いは、 >現行犯人に対する上述の権限でしょうか? 旧国鉄には司法警察権を持つ「鉄道公安官」がいました。 旧国鉄職員が例外なく警察権を行使できたと思っているなら、それは誤りです。 民営化後は警察官になって、鉄道警察隊になりましたね。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
偶然に出て来た免許証を見ても、犯罪にはなりません。 名前を吐かせる場合は、その態様によります。 殴ったり、脅したりしたら、マズイですが、 普通に聞くぐらいなら問題ありません。 私人逮捕は、要するに私人対私人の関係ですから 一般市民同士と同じ関係と考えるのが基本です。 私人同士で許されないことは、やはり許されないし、 許されることは許されます。 ただ、犯人が武器を持っている場合もありますから、 身体検査が許される場合もあります。 身ぐるみはぐのは問題です。 ”外国では民間警備員でも犯人の身ぐるみを剥がしています。” ↑ 外国といっても200もありますが。 米国などは拳銃などの武器所持が多いですから 身体検査も許される場合が多くなると、思います。
- Heavypunch
- ベストアンサー率16% (148/896)
警備員が許されているのは、現行犯と準現行犯の「私人逮捕」まで。 武器を取り上げるところまでは許されますが、犯人の身ぐるみを剥したら違法です。 たまたまポケットからこぼれ落ちた免許証の名前を見ても違法にはなりませんが、それを無理やり取り上げたり、無理やり名前を言わせるのは違法です。 外国の警備員なんか関係ありません。 日本の法律です。
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司法警察権があった旧国鉄(公社)と、 民営化した現在のJRの一番の違いは、 現行犯人に対する上述の権限でしょうか?
- kuzuhan
- ベストアンサー率57% (1585/2775)
身分の確認と「吐かせる」のは別です。 あくまで身分確認は「双方の合意」で行う者であって、これを強要したり、「しゃべらないと帰さない」などと脅迫ととれる行動をしてはいけません。(不当な強要・脅迫であったと逆に被害届を出される可能性はあります。罪として成立するかは別として) あくまで窃盗・強盗などで警察官以外が「現行犯逮捕」したのであれば、それ以上のことは出来ない(捜査もできなければ「送検」もできない)です。 現行犯逮捕された人の合意なしに持ち物を漁ったり、免許証を見たりすることは厳密に言えばプライバシーの侵害や窃盗未遂が成立する可能性もあります。 そのあたり、民間警備会社であればかなり口を酸っぱくして教育されると思いますけど。警備会社はあくまで警備会社であって、警察ではないですから。
補足
司法警察権があった旧国鉄(公社)と、 民営化した現在のJRの一番の違いは、 現行犯人に対する上述の権限でしょうか?
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司法警察権があった旧国鉄(公社)と、 民営化した現在のJRの一番の違いは、 現行犯人に対する上述の権限でしょうか?