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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:犯人怪我⇒社員クビ⇒悲劇英雄を演じる警備・小売業?)
犯人怪我⇒社員クビ⇒悲劇英雄を演じる警備・小売業?
このQ&Aのポイント
- 犯人の抵抗を排除するために実力行使は認められるとする判例がありますが、法律家の意見は分かれています。
- 民間警備会社は社員が怪我をするよりも犯人に怪我をさせることを恐れていると言われています。
- 会社が社員をクビにして犯人を悼む構図があるのではないかと疑問が生じています。
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質問者が選んだベストアンサー
僕は施設警備員の経験がありますが、犯人に怪我をさせる事については一切触れられず、下手に取り押さえにいって怪我したら大変だ。と教わりました。 勿論犯人に怪我をさせた場合、怪我の程度によっては解雇されたり逮捕されたりしてしまうでしょうが・・・ まず、1については単純に「死傷させた」だけでは判断がつきません。どういった状況だったのかが非常に重要です。 警備員は基本、制服を着てるだけで何の権限もありません。現行犯でなら犯人逮捕もできますが、侵入者を発見した際には捕捉ではなく、複数の常駐者がいる場合は、もう一人に連絡したり直接警察に連絡したりします。 少なくともこちらから危害を加える事はまずありません。要は越権行為をしたか否かで決まるものと思われます。 2については、社会的影響力の強い人の繋がりがあれば、解釈として格差社会を助長しかねない場合もあるかとは思います。 わざわざ格差社会を広げようとして入れ知恵してる弁護士はいないと思っています。 3については、いくらかは出てくるかもしれませんが大きな社会的影響を及ぼす事はないのではないでしょうか? 4は、「いい気味」とは思いませんが、法律とはざっくり言ってしまえばみんなの「安全・安心・平等」の為にあると思っていますので、それがきちんと機能していないということであれば、いい薬になるとは思います。勿論起こってしまってからでは遅いんですが・・・
お礼
ありがとうございました。 刑事訴訟法213条の現行犯人逮捕の規定を見ると、 警察官も私人も関係ありません。 何人(なんぴと)でも逮捕できるとなっています。 理系はもちろん、文系の他の学問も、 「同文中の同語句は一義」です。 刑訴法213条の「逮捕」の意味が 行為主体によって変わるなどという戯けた 解釈で傲慢に威張るのが日本の法律家です。 法律家が【解釈】で、 民間警備員の逮捕(取り押さえ)権限に 勝手な制限を加えているのです。 そもそも「逮捕」の定義は曖昧です。 刑訴法用語とマスコミ用語の「逮捕」は全く別義です。 ・私人による逮捕⇒取り押さえ(事実状態) ・警官による逮捕⇒逮捕(手続き) と、マスコミは勝手に用語を使い分けている上、 なぜかこの点だけは「放送用語基準」で触れていません。 私人逮捕(常人現逮)に、 捕縛権や(警察署への)連行権が伴うかは、 それぞれにつき、各警備会社(顧問弁護士)で 見解が統一されていません。 私人(警備員やJR・私鉄社員など)に義務付けられた 「直ちに引き渡し」(刑訴法214条)と、 司法巡査(旧国鉄駅長・車掌など)に義務付けられた 「引致」(刑訴法215条)とは、 あえて用語を使い分けていることから、 私人には現行犯人を現場から動かす 権限はないとする見解があります。 しかし、警察官への「引き渡し」のために、 犯人を警察署まで連行するという解釈も出来ます。 また、犯人が武器を持っていた場合は、 民間人でも安全の為に取り上げますが、 実質的には強制取り上げであっても、 法手続き上は「一時預かり」という形になります。 これは強制力のない私人が、犯人から武器を奪ったことで、 窃盗罪・強盗罪に問われることから守るための 「意図的かつ恣意的な行政施策」でしょう。 つまり、行政自体も法律に欠陥があることを、 暗黙的に認めていることになります。 今週もまた、北海道で警察官による被疑者取り押さえで、 男性が死亡しました。 警察自身が実質的には民間人には認めないような 車両破壊などの行為を行なっていながら、 「特別公務員暴行陵虐」ではなく 「業務上過失致死」容疑で捜査しています。 他己否定・攻撃しか能がないクセに、 権威には異常に盲従的な2ちゃんねるの連中は、 この私の記事を見て、「素人の戯言だ」と、 また便所の落書きを始めるのでしょうか? ・・・楽しみだね。
補足
悪徳企業には悪徳弁護士が付きます。 類似は友達を呼ぶと昔から言います。