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簡易保険の名義

会社で簡易保険に会社の福利厚生のためにはいらないかと言われています。 簡易保険の中で死亡したときにのみに残った家族のために保険がおりるそうです。 支払いは会社ですが被保険者は私のようです。 団体扱いで15名以上(?)あつまると割引がきき 満期は10年ときいています。 どなたかこのような経験あるかたいらっしゃいませんか?

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  • k-okuda
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回答No.4

#2です。 この保険は退職金規定などもセットで見直す(明確にする)必要があるものです。 >満期の際に配当を得られるでのなし 確かに満期金は法人に支払われますがこの保険の目的からすると満期金は退職金の原資として退職金規定に基づき最終的には被保険者に支払われます。 >死んでから会社からお金をもらってもどうか・・・ 企業にとって従業員が死んでしまっても、退職金規定に基づき弔慰金として退職金が支払われるものです。 雑な言い方ですが、従業員を使って退職金原資を積み立てており、その性質上企業側も節税できるというわけです。(節税するためには利益が出ていなければ意味ないですけど) ただ、企業と雇用関係がある以上、従業員は企業のために、企業は従業員の安定した生活のためにという理屈から、例えば急な資金繰りが必要であったり設備投資をしなければ会社がやばい!というときなどにはこの保険から貸付を受けたり、解約して解約返戻金を受けたりします。これも会社の存続を第一とするためで、この権利は企業側にあります。

その他の回答 (3)

回答No.3

申し訳ありません。定期保険の保険料は年齢に差がありますが月に500円以上です。

  • k-okuda
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回答No.2

よくある話です。全員養老とかハーフTAXプランとかと言われており、 契約者が「法人」被保険者が「役員および従業員全員」 死亡保険金・高度障害保険金の受け取りが「役員および従業員全員」 満期保険金の受け取りが「法人」となります。 医療保険などの特約が付加されている場合は、入院給付金などは被保険者が請求できます。 満期金は会社に入りますので退職金等の積み立て原資などなに使われたりします。 会社にとっては保険料の半分を損金(経費)として計上できますので利益が出た場合の法人税の支払額が軽減できるメリットがあります。 ご質問で何を聞かれたいかが良くわからないのですが、こういう契約形態の保険ってあるの?というものであれば答えは「あります」です。 15名以上で団体扱いとなるとのことですが、人数集めをしているのでしょうか?となると「役員および従業員全員」という概念からはずれ福利厚生として税務署から否認される恐れがあります。 (病歴等で保険に入れないなど、理由の明確な方は除かれます)

ulyses3208
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 もう一度勤務先より説明を要求します。 (正直、重い雰囲気になりますが・・) 保険はまったく無知なもので参考になります。

ulyses3208
質問者

補足

現時点での感想なのですが 会社は確かにおっしゃるように損金として計上することにより税金の軽減がえられる。 しかし私たちは保険金こそ払わないが 満期の際に配当を得られるでのなし 死んでから会社からお金をもらってもどうか・・・ というある意味不信感をもっているのが実情なのです。

回答No.1

職域保険(1年契約の定期保険・掛け捨て)ならば、会社が掛け金を負担して加入するところはたくさんありますが、普通の普通定期保険或いは養老保険を会社負担で加入すると言うのは最近では珍しいと思います(バブルの頃は結構ありましたが)。何せ、普通定期保険でも保険金額200万円で保険料はは一人当たり月に3000円以上(30才でも)しますし、いくら団体割引でも数パーセント引きです。たぶん10年満期と言う事なので普通定期保険だと思います。

ulyses3208
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 会社でこのような要望をもらった場合 従業員の皆さんは素直に「印」をおせましたでしょうか? 正直友人2人でまよっています。

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